○釧路町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和6年3月26日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の方針)

第2条 法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する釧路町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和6年3月26日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第5章 環境生活課
沿革情報
令和6年3月26日 訓令第18号