○釧路町デコ活推進補助金交付要綱
令和6年3月26日
訓令第17号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、主に既存住宅におけるエネルギーの利用の効率化を促進する工事や設備の導入、再生可能エネルギーを活用する設備を設置する者に対し、その費用の一部を補助する釧路町デコ活推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、補助に関する業務の適正かつ円滑な運営を図り、もって本町における脱炭素社会構築に向けた環境にやさしい豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
(令7訓令25・一部改正)
(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) デコ活 環境省が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、国民・消費者の脱炭素に向けた行動変容及びライフスタイル転換を促すため開始した「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」をいう。
(3) 性能向上リフォーム 既存住宅のうち、別表第3で定められている省エネルギー性能や断熱性能の向上を伴う工事をいう。
(4) 子育て世帯 当該年度の4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
(令7訓令25・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付対象設備工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)又は次の各号の額を上限とし、いずれか低い額とする。
(1) 太陽光発電 15万円/戸
(2) 定置用蓄電池 15万円/戸
(3) 性能向上リフォーム
ア 別表第3で定める工事種別1項目 10万円/戸
イ 別表第3で定める工事種別2項目 20万円/戸
ウ 別表第3で定める工事種別3項目以上 25万円/戸
3 太陽光発電又は定置用蓄電池を導入する子育て世帯においては、前2項の規定にかかわらず、10万円を増額するものとする。
(令7訓令25・一部改正)
(1) 釧路町内及び釧路市内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者と契約する交付対象設備工事を、自ら居住する住宅に施工する個人であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
(3) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であること。
(4) 当該年度の4月1日以降に新たな補助対象設備工事を着手する者であること。
(令7訓令25・一部改正)
(募集及び申請方法)
第6条 町長は、補助金の交付を希望する者について、募集するものとする。
(令7訓令25・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請区分に応じた補助金額の合計が、当該年度の申請区分に応じた予算の範囲を超えることとなった場合は、受付した交付申請書について、申請区分に応じた抽選により決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付が適当でないと認めるときは、釧路町デコ活推進補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
4 交付決定した補助金は、第10条に規定する導入完了報告書の内容審査後に交付するものとする。
(令7訓令25・一部改正)
(1) 第6条の補助金交付申請書に記載した内容を変更するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(令7訓令25・旧第9条繰上・一部改正)
2 町長は、変更交付申請が適当でないと認めるときは、釧路町デコ活推進補助金変更交付申請不承認通知書(別記様式第7号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(令7訓令25・旧第10条繰上・一部改正)
(導入完了報告書の提出)
第10条 交付決定者は、工事終了後から起算して30日以内、又は町長が当該年度に定める最終期限日(以下「最終期限日」という。)のいずれか早い日まで(以下「提出期限日」という。)に、釧路町デコ活推進補助金導入完了報告書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者が提出期限日までにやむを得ない理由により導入完了報告書を提出できない場合は、町長が特に認める場合に限り、町長が認める期日まで延長することができる。ただし、延長される期日については、最終期限日を超えない日とする。
(令7訓令25・旧第11条繰上・一部改正)
(令7訓令25・旧第12条繰上・一部改正)
(適正管理義務)
第12条 この訓令による補助を受けた交付決定者は、当該設備等の適正な維持管理に努めなければならない。
(令7訓令25・旧第13条繰上)
(検査)
第13条 町長は、この訓令による補助に関し必要があると認めるときは、交付決定者から報告を求め、又は検査を実施できるものとする。
(令7訓令25・旧第14条繰上)
(処分の制限)
第14条 交付決定者は、工事完了した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)に相当する間、あらかじめ町長の承認を受けず、又は補助金交付の目的に反して、取外し、譲渡、交換及び貸付け担保に供して使用してはならない。
(令7訓令25・旧第16条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) 前条に定める処分の制限を、正当な理由なしに遵守しなかったとき。
(4) その他、この訓令の定めに違反したと町長が認めるとき。
2 町長は、前項に定める取消しをした場合、当該交付決定者に、その理由を通知するものとする。
(令7訓令25・旧第17条繰上)
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条第1項に定める補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、支払期限を定めて、当該交付決定者に、その返還を命じるものとする。
(令7訓令25・旧第18条繰上)
(協力の要請)
第17条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて省エネルギーに関する意識の変化や設備使用に当たっての満足度その他の情報の提供について、協力を求めることができる。
(令7訓令25・旧第19条繰上)
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令7訓令25・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱の廃止)
2 釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱施行の際、現に旧要綱の規定により補助金の交付を受けている者に対する旧要綱の規定については、この要綱の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和6年5月23日訓令第43号)
この訓令は、令和6年5月23日から施行し、改正後の釧路町デコ活推進補助金交付要綱の規定は、令和6年5月20日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第25号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第38号)
この訓令は、令和8年5月1日から施行する。
別表第1 太陽光発電
(令7訓令25・一部改正)
工事種別 | 交付対象設備工事 |
太陽光発電設置工事 | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 発電した電気が設置される住宅において消費されること。 イ 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 ウ 余剰型配線であること。 エ 電力会社の電力系統に連係できること。 オ 未使用品であること。 (2)補助対象費用 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用 ただし、既存機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)は対象外とする。 |
別表第2 定置用蓄電池
(令7訓令25・令8訓令38・一部改正)
工事種別 | 交付対象設備工事 |
定置用蓄電池設置工事 | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 イ 蓄電容量が20kWh未満であるもの。 ウ 電力会社の電力系統に連係できること。 エ 未使用品であること。 (2)補助対象費用 蓄電池部、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含める)、配線、配線器具、その他附帯機器等の購入及び据付工事に関する費用 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)は対象外とする。 |
別表第3 性能向上リフォーム
(令7訓令25・全改、令8訓令38・一部改正)
工事種別 | 交付対象設備工事 |
(1)建物全体の断熱改修 | 建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46w/(m2・k)以下とする工事 |
(2)開口部の省エネ改修 | 窓及びドアの断熱性能を高める工事 |
(3)外壁全体の断熱改修 | 外壁全体の断熱性能を高める工事 |
(4)屋根又は天井全体の断熱改修 | 屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 |
(5)床全体の断熱改修 | 床全体の断熱性能を高める工事 |
(6)高断熱浴槽 | JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 |
(7)電気ヒートポンプ | JIS C 9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。 |
(8)潜熱回収型ガス給湯機 | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。 |
(9)潜熱回収型石油給湯機 | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。 |
(10)ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKASA705)が102%以上であること。 |
(11)節湯水栓 | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 |
(12)燃料電池システム、コージェネレーション設備 | 燃料電池発電ユニット ・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。(燃料電池発電ユニットの後付けも可) ガスエンジン給湯器 ・ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であること。 |
(13)空気清浄機能・換気機能付きエアコン | 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、または換気機能を有するエアコン ①国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等 ②国等の認可等を受けた試験期間等 ③法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等 |
(14)LED照明 | 工事を伴うものであること。 |
(15)節水型トイレ | JIS A5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5l以下) |
(令7訓令25・全改)

(令8訓令38・全改)

(令8訓令38・全改)

(令7訓令25・全改)

(令7訓令25・全改)

(令7訓令25・全改)

(令7訓令25・全改)

(令7訓令25・全改)

(令8訓令38・全改)

(令7訓令25・全改)

(令7訓令25・全改)

(令7訓令25・追加)
