○釧路町保健師インターンシップ実施要綱
令和6年3月19日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)が実施する保健師の就業体験(以下「実習」という。)を通じ、町政に対する理解を深め、保健師として就労することに対する自らの適性や職業観を考える機会を提供することを目的とする。
(実習対象者)
第2条 実習の対象者は、釧路町保健師人材確保条例(令和6年釧路町条例第5号)第2条第1項第3号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した保健師養成所(以下「保健師養成機関」という。)で修学中の者であって、保健師資格取得を予定している者(以下「学生」という。)とする。
(実習期間)
第3条 実習の実施期間は、原則、学生の長期休暇の期間中の一定期間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、実施期間を変更することができる。
(実習時間)
第4条 実習の実施時間は、原則、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)第2条に規定する勤務時間内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合、実施時間を延長又は短縮することができる。
(受入れ手続)
第5条 実習を希望する学生(以下「申込者」という。)は、修学する保健師養成機関(以下「大学等」という。)を通じ、釧路町保健師インターンシップ申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(報酬等)
第6条 町は、受入れが決定した申込者(以下「実習生」という。)に対して、賃金、報酬及び手当等その他一切の金品を支給しない。ただし、実習に参加するため、居住地から実習場所までの移動に係る交通費及び実習期間中に実習に参加するための宿泊費については、この限りでない。
(旅費等)
第7条 町は、実習生の交通費については、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号。以下「旅費条例」という。)第7条から第10条の規定に基づき計算された金額を支給する。
2 町は、実習生の宿泊費については、実習に参加するために要した宿泊費の実費相当分を支給する。ただし、旅費条例第12条に掲げる金額を上限とする。
(実習生の身分)
第8条 実習生は、在籍する大学等の学生としての身分を保有したまま実習を行うものとし、町の職員としての身分は有しないものとする。
(服務)
第9条 実習生は、実習先の職務に専念し、法令等を遵守するとともに、釧路町職員の指示に従わなければならない。
2 実習生は、釧路町の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
3 実習生は、実習において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習終了後においても同様とする。
4 実習生は、実習の成果として論文等を第三者に対し発表等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
5 実習生は、病気等により予定された実習を受けることができない場合は、速やかに実習担当者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合については、事後速やかに実習担当者にその旨を連絡するものとする。
(実習中における事故責任等)
第10条 実習生又は大学等は、実習中の事故等により、実習生が傷害を負った場合又は実習生が関係者に損害を与えた場合等に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。
2 町は、実習での安全確保に特段の配慮を行うこととし、実習中における事故等に関しては、大学等及び実習生は自らの責任において対応しなければならない。
3 実習生が、実習中に故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、自らの責任において賠償し、釧路町は一切の責任を負わない。
(実習の中止)
第12条 町は、実習生が前3条の規定に違反したとき又は実習を継続し難い事由が生じた場合は、実習を中止することができる。その場合、町は大学等にその旨を通知する。
(報告等)
第13条 実習生は、インターンシップ終了後、おおむね1月以内に釧路町保健師インターンシップ体験報告書(別記第5号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町は、大学等が実習生の実習内容等について証明を求めたときはこれを行うものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、釧路町保健師インターンシップに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。






