○釧路町予防接種健康被害給付金支給事務取扱要綱
令和6年2月2日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済措置に関する事務を適正かつ円滑に処理するため、予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給対象)
第2条 町長は、町内に住所を有する間に次の各号のいずれかに該当する予防接種を受けた者が、疾病若しくは障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害及び死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第15条第1項の規定に基づき、給付金を支給する。
(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種
(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種
(給付金の支給申請)
第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請する給付金の区分に応じ、省令の定めるところにより、必要な書類を添えて町長に請求書を提出しなければならない。
(支給の決定)
第4条 町長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定に基づき、速やかに予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第1号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付金の請求があったときは、速やかに給付金の支給の決定を受けた者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(厚生労働大臣の認定を受けた者の追加の給付金の請求等)
第6条 第2条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者が、当該疾病等が治癒するまでの期間における追加の給付金の請求をする場合は、その申請する給付金の区分に応じ、省令の定めるところにより、必要な書類を添えて町長に請求書を提出するものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この訓令による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、給付金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和6年2月15日から施行する。

