○釧路町もっと健康!応援団事業実施要綱

令和5年12月28日

訓令第85号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)が釧路町健康づくり計画に基づいて実施する町民の健康づくりに関する施策の推進を図るため、釧路町もっと健康!応援団(以下「健康応援団」という。)事業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 釧路町健康づくり計画 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づき町が策定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に基づき町が策定する市町村食育推進計画

(2) 健康応援団 町内に活動拠点があり、釧路町健康づくり計画の趣旨に賛同する企業、団体、商店、飲食店等(個人を除く。以下「事業所等」という。)であって、釧路町もっと健康!応援団登録簿(別記様式第1号)に登録したもの

(登録要件)

第3条 登録要件は、町内に活動拠点があり、釧路町健康づくり計画の趣旨に賛同する事業所等であって、別表に掲げる登録要件の詳細のいずれか又は全てを実施又は1年以内に実施しようとすることとする。ただし、別表中3(1)の登録要件の詳細については、実施していなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 法令等に違反する行為を行うもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反する行為を行うもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動を助長するおそれのあるもの

(4) 宗教活動を助長するおそれのあるもの

(5) その他健康応援団とすることが適当でないと町長が認めるもの

(登録手続)

第4条 前条の登録要件に該当し、健康応援団の登録を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町もっと健康!応援団登録申請書(別記様式第2号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の登録申請書の内容が前条に規定する登録要件に該当すると認めるときは、釧路町もっと健康!応援団登録簿に登録し、釧路町もっと健康!応援団登録証(別記様式第3号)を申請者に交付する。

3 町は、健康応援団名、登録番号及び登録項目を町のホームページに掲載する。

(登録の有効期間)

第5条 健康応援団の登録有効期間は、前条の規定により登録した日から起算して最初に到来する3月末日までとする。ただし、第8条に規定する釧路町もっと健康!応援団活動報告書(別記様式第4号)により、活動継続意向の確認が取れた場合は、有効期間満了の翌日を開始日として1年間有効期限を延長し、以降も同様とする。

(登録内容の変更)

第6条 登録申請書の内容に変更が生じた場合には、健康応援団は、釧路町もっと健康!応援団変更届(別記様式第5号)を町長に提出する。

(登録の取消し等)

第7条 健康応援団は、その活動を実施することができなくなった場合には、釧路町もっと健康!応援団登録取消届(別記様式第6号)を町長へ提出する。

2 健康応援団が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該健康応援団の登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 法令に違反する行為があったと認めるとき。

(3) 健康応援団としてふさわしくない行為があったと認めるとき。

(活動状況・継続意向の報告)

第8条 健康応援団は、釧路町もっと健康!応援団活動報告書により、その活動状況及び活動継続の有無を、町長が別に定める期日までに、町長へ報告するものとする。

(周知)

第9条 町は、ホームページへの掲載等により、健康応援団の活動内容等を町民へ周知するものとする。

(支援)

第10条 町は、健康応援団の求めに応じ、健康づくりに関する助言を行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年12月28日から施行する。

(令和7年4月25日訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の様式によりなされた申請については、この訓令の施行後の様式によりなされた申請とみなす。

別表(第3条関係)

登録要件

1.「伝えて健康」応援支援(健康情報等啓発支援)

登録要件

登録要件の詳細

(1) 健診情報等の発信、健康に関する啓発活動

健康診査、がん検診等の受診勧奨

事業所等の構成員及びその家族、町民等に対して健康診査等各種検診に関する受診勧奨を行う。

健康情報等の普及促進

事業所等が発行する機関紙、ソーシャルネットワーキングサービス(同表において、以下「SNS」という。)等に、健康診査等各種検診情報又は健康づくり情報を掲載し、関係者をはじめ、広く町民等に健康づくり関連情報の普及促進を行う。

(2) 健康に関する資料等の掲示又は配布

健康づくり関連ポスター等の掲示

町及び関係機関等が発行する健康づくりに関するポスター等を事務所、店舗内等に掲示し、町民等に情報提供を行う。

健康情報チラシ等の配布

町及び関係機関等が作成した健康情報等のチラシ又はリーフレットを配布する。

2.「取り組む健康」応援支援(健康事業応援支援)

登録要件

登録要件の詳細

(1) 健康づくりを推進する講演又はイベント開催等の活動

健康づくりに資する講演又はイベント開催等の活動

町内において、主催又は事業主体として町民等を対象とした健康づくりを推進する講演会、イベント等を実施する(参加費は無料又は実費程度)

その他健康づくりに資する活動

事業所等が独自に実施する健康づくりに資する活動を行う。

(2) 健康づくり関連事業への参加又は協力

町の健康づくり事業等への参加又はサポート

町が主催する健康づくり事業への参加又はスタッフとして参加する等の協力を行う。

健康づくり事業のPR活動

事業所等の構成員及びその家族、町民等に対して、町が主催する健康づくり事業の周知を行う。

3.「みんなで食育」応援支援(食生活応援支援)

登録要件

登録要件の詳細

(1) ヘルシーメニューの提供等

栄養成分表示

最低2品以上のエネルギー量及び、タンパク質、脂質、塩分量等をメニュー、ショーケース等に表示している。

減塩メニューの提供

塩分3g/食未満

1食あたりの塩分の基準を満たすメニューを提供している。

野菜たっぷりメニューの提供

野菜120g/食以上又は70g/品以上

1食又は1品あたりの野菜量が基準を満たすメニューを提供している。

ヘルシーサービス

下記のような顧客の要望に応じた健康のための注文に対応ができる。

<エネルギー控えめサービス>

ごはんの量を減らす等、主食量の調整ができる等。

<塩分控えめサービス>

薄味の対応ができる、減塩醤油の提供等。

<脂質控えめサービス>

ドレッシングをノンオイルドレッシングに変更が可能、調理方法を「揚げ」から「焼き」又は「蒸し」へ変更が可能等。

(2) 食育及び食生活に関する情報提供又は啓発活動

食育及び食生活に関するポスターの掲示又はチラシ等の配布

町及び関係機関等が発行するポスター等を事務所、店舗内等に掲示する又はチラシ等を配布することで町民等に情報提供を行う。

食育及び食生活に関する情報等の普及促進

事業所等が発行する機関紙、SNS等に食育及び食生活に関する情報を掲載し、関係者をはじめ、広く町民等に食育関連情報の普及促進を行う。

※3(1)については、既に実施しているものを対象とする。

様式 略

釧路町もっと健康!応援団事業実施要綱

令和5年12月28日 訓令第85号

(令和7年5月1日施行)