○釧路町不妊治療費等助成事業実施要綱
令和5年10月24日
訓令第81号
(目的)
第1条 国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下、「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(令7訓令42・一部改正)
(対象者)
第2条 この助成の対象者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 夫婦のいずれかが釧路町に住所を有する者
(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む)
(令8訓令15・一部改正)
(助成対象となる費用)
第3条 次の各号に掲げる区分に応じ助成対象とする。
(1) 治療費 前条の対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費
(2) 交通費 前条の対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費
(助成金の算定方法)
第4条 この助成金は、別表1に定める額とする。
(令7訓令42・一部改正)
(交付申請)
第5条 この助成金の交付を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下、「基準日」という)の属する年度内に、基準日の翌日から起算して60日以内に釧路町に対し、釧路町不妊治療費等助成事業申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。
(1) 釧路町不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記様式第2号)
(2) 治療費に係る領収書
(3) その他対象者等の確認に必要な書類
(令7訓令42・一部改正)
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対して助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為をした場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
附則(令和7年5月12日訓令第42号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年5月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の釧路町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以降に開始した先進不妊治療から適用し、同日前までに開始した先進不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月26日訓令第15号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(令8訓令15・全改)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成額 |
治療費 | 対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回)を超える場合は、助成の対象外とする。 助成を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、公簿等又は死産届の写し等により事実を確認した上で、これまで助成を受けた回数を0回にすることができる。 | 治療費の全額 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成額 | |||
交通費 | 対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の検査・治療に対して、5往復分を限度とする。 | (1人1往復当たり) | |||
距離区分 | 補助単価(往復) | ||||
25kmを超えて50kmまで | 1,840円 | ||||
50kmを超えて75kmまで | 3,180円 | ||||
75kmを超えて100kmまで | 4,040円 | ||||
100kmを超えて125kmまで | 5,060円 | ||||
125kmを超えて150kmまで | 6,160円 | ||||
150kmを超えて175kmまで | 7,920円 | ||||
175kmを超えて200kmまで | 8,800円 | ||||
200kmを超えて225kmまで | 9,680円 | ||||
225kmを超えて250kmまで | 10,340円 | ||||
250kmを超えて275kmまで | 11,880円 | ||||
275kmを超える | 12,540円 | ||||
※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 | |||||
(令7訓令42・全改)

(令7訓令42・全改)

(令7訓令42・全改)

