○釧路町地域部活動検討委員会運営要綱

令和5年6月30日

教育委員会教育長訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町附属機関設置条例(平成9年条例第2号)第1条により設置した、釧路町地域部活動検討委員会(以下、「検討委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町立中学校の部活動の段階的な地域移行について、子どもの多様な体験の機会を確保するとともに、持続可能な運営を図るために必要な事項に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が検討委員会において行うことを必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町立中学校校長

(3) 町立中学校体育連盟代表者

(4) 町立中学校文化部活動関係代表者

(5) 町立中学校保護者の代表者

(6) 町立小学校校長の代表者

(7) 町立小学校保護者の代表者

(8) スポーツ団体関係者

(9) 文化団体関係者

(10) 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において行う。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

釧路町地域部活動検討委員会運営要綱

令和5年6月30日 教育委員会教育長訓令第21号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
要綱編/第23章 教育委員会社会教育課
沿革情報
令和5年6月30日 教育委員会教育長訓令第21号