○釧路町すずらんふれあいクラブ事業実施要綱
令和5年10月17日
訓令第79号
(目的)
第1条 この訓令は、学校下校後又は長期休業期間中等において、継続してその保護に欠けると町長が認めた場合に、町が定めた場所においてそれら児童の居場所を確保しつつ見守りを行い、もって保護者の就労支援及び児童の安全確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 釧路町すずらんふれあいクラブ(以下「クラブ」という。)事業の実施主体は、釧路町とする。
2 前項の事業の実施は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設を設置する社会福祉法人に委託することができる。
(令7訓令27・一部改正)
(クラブの設置等)
第3条 クラブの実施場所は、釧路町保健福祉センターとする。
2 管理責任者は、こども応援課長とする。
3 利用定員は、おおむね15名以内とする。
(対象児童)
第4条 クラブの対象となる児童は、釧路町学童保育事業実施要綱(平成26年訓令第36号)第12条第2項に定める学童保育事業入会不承諾通知書の通知を受けた者のうち、釧路町学童保育事業実施要綱で規定する学童保育事業(以下「学童保育事業」という。)の対象としての要件を満たす児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、クラブにおける集団行動に適さないと認められる場合はこの限りでない。
(利用料)
第5条 利用料は、無料とする。ただし、クラブ活動中における事故補償のため、町長が別に定める保険に加入するものとする。
2 保護者は、前項に規定する保険の加入にかかる費用の全額を負担するものとする。
(クラブの実施日及び実施時間)
第6条 クラブの実施日及び実施時間は、次の各号を除き、月曜日から金曜日までの下校時(長期休業期間にあっては午前8時30分)から午後5時までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)第2条第1項各号に規定する日
(3) 対象児童が通学する学校(学級)において、学校(学級)閉鎖となった日
(4) 災害又は感染症等の発生により、児童の身の安全上危険があると認められるとき。
(5) その他町長が必要と認めた日
(時間延長)
第7条 町長は、前条に定める実施時間において、特に必要と認められた場合に限り、午後6時まで時間を延長することができる。
(入会手続等)
第8条 クラブへの入会を希望する児童の保護者は、釧路町すずらんふれあいクラブ入会申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(職員配置)
第9条 町長は、前条の入会申請書を受け付けたときは、見守りを行う者を配置するものとする。
(保護者の引取り)
第10条 対象児童の保護者は、クラブの終了時間までに対象児童を引き取らなければならない。
(見守りの報告)
第11条 見守りを行う職員は、対象児童の状況について、保護者に対し特に伝える事由があるときは、引取り時に報告するものとする。
(退会手続等)
第12条 対象児童の保護者は、学童保育事業の待機が解消されたときは、クラブを退会するとともに当該学童保育事業に入会するものとする。その際、釧路町すずらんふれあいクラブ退会届(別記様式第4号。以下「退会届」という。)を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月17日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第27号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。






