○釧路超ロゴマーク使用取扱要綱

令和5年9月29日

訓令第76号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路超ロゴマークを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザイン)

第2条 釧路超ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。

2 前項に定める釧路超ロゴマークと任意の文字及び記号の組合せもデザインに含むものとする。

3 前2項の仕様は、町長が別に定める。

(使用の承認)

第3条 釧路超ロゴマークを使用する者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認を受けずに釧路超ロゴマークを使用することができる。

(1) 町が主体となって実施する事業及び業務等で使用するとき。

(2) 釧路町ふるさと応援団設置要綱(令和元年釧路町訓令第68号)の規定に基づく釧路町ふるさと応援団員(以下「団員」という。)が団員の増加につながる活動において使用するとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(使用の申請等)

第4条 前条第1項の承認を受けようとする者は、釧路超ロゴマーク使用申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 釧路超ロゴマークの用途は、団員の増加が見込まれるものに限る。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、釧路超ロゴマークの使用を承認するものとする。

(1) 町及び釧路超ロゴマークの信用及び品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(3) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき、又は使用するおそれがあるとき。

(4) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(5) 反社会的勢力による活動その他これに類する行為と認められるとき。

(6) その他、その使用が著しく不適当と町長が認めるとき。

4 町長は、第1項に規定する申請について、承認又は不承認の決定をしたときは、釧路超ロゴマーク使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)を申請者に対し交付するものとする。

(使用内容の変更申請等)

第5条 前条の規定により釧路超ロゴマークの使用の承認を受けた者(以下「承認使用者」という。)は、承認された内容について変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、釧路超ロゴマーク使用内容変更等申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容が前条第3項の各号のいずれかに該当する場合を除き、釧路超ロゴマークの使用内容の変更又は使用の中止を承認するものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請について、承認又は不承認の決定をしたときは、釧路超ロゴマーク使用内容変更等承認(不承認)通知書(別記様式第4号)を承認使用者に対し交付するものとする。

(使用料)

第6条 釧路超ロゴマークの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 釧路超ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容により使用し、町長の指示する条件に従うこと。

(2) 釧路超ロゴマークのデザインの改変等はしないこと。

(3) 釧路超ロゴマークを使用した物品等の完成品は、速やかに町に提出すること。ただし、当該完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。

(4) 釧路超ロゴマークを使用する者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

(5) 承認使用者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承しないこと。

(違反等に対する取扱い)

第8条 釧路超ロゴマークを使用する者(承認使用者を含む。)がこの訓令の規定に違反したときは、町長は、その使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、使用者は直ちにその請求等に従わなければならない。

2 承認使用者がこの訓令に違反したとき又は申請内容に虚偽があったときは、町長は、釧路超ロゴマーク使用承認取消通知書(別記様式第5号)を交付し、その承認を取り消すことができる。

3 前項の規定により、使用の承認を取り消された者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(損失補償等の責任)

第9条 釧路超ロゴマークを使用する者が故意又は過失により町に損害を与えたときは、町はその賠償を請求することができる。

2 釧路超ロゴマークを使用する者が釧路超ロゴマークを使用することにより第三者に対し損害又は損失を与えた場合において、町は法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別図(第2条関係)

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釧路超ロゴマーク使用取扱要綱

令和5年9月29日 訓令第76号

(令和5年10月1日施行)