○釧路町学校給食費滞納整理事務処理要綱
令和5年6月30日
教育委員会教育長訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び釧路町学校給食費の徴収に関する規則(平成26年教育委員会規則第3号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、釧路町債権管理条例(平成29年条例第16号)及び釧路町債権管理条例施行規則(平成29年規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、納期限後20日以内に督促状を発送するものとする。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 死亡している者
(2) 行方不明の者
(3) 破産手続き中の者(滞納給食費を債務として申立した場合に限る)
(4) 納付誓約等に基づき納付をしている者のほか確実に納付が認められる者
(5) その他町長が催告の必要がないと認められる者
(納付指導等)
第4条 町長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を行うものとする。
(1) 文書、電話、臨戸訪問等により給食費滞納の長期化が学校給食の運営に支障となることを十分に説明すること。
(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、再度文書、電話及び臨戸訪問等をすること。
(3) 次条に規定する債務の承認及び納付誓約書の誓約内容における滞納給食費及び毎月の給食費が未納となり、納付約束が履行されなかった滞納者については、約束不履行者として認定を行うこと。
2 町長は、納付指導を行った滞納者について、債権管理台帳に納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
3 町長は、滞納者が明らかに準要保護世帯の規定に該当すると認められる場合、給食費滞納解消を前提に準要保護申請を推奨するものとする。
2 分割納付の回数及び納付期限は、納付誓約書の提出から原則12カ月以内に完納する範囲で認める。但し、特別な事情等により12カ月以内に完納が困難な場合は、履行期間の延長を行うことができるものとする。
3 納付誓約書で定めた期限までに納付がない場合、期限を定めた不履行催告書(別記様式第1号)を滞納者に送付する。
4 不履行催告書に定めた期限までに納付がない場合は、納付誓約取消通知書(別記様式第2号)を滞納者に送付する。
(児童手当からの徴収)
第6条 町長は、第4条に規定する納付指導等により滞納者からの申出がある場合、児童手当法(昭和45年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、児童手当から給食費の徴収を実施することができる。
(1) 生活保護世帯で、教育扶助費代理納付の手続きを行った者
(2) 主たる生計維持者の死亡又は失業により生活困窮が著しい状態にある者
(3) 世帯主又は同居者が疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払が困難な者
(4) その他何らかの理由により生活困窮の著しい状態が明らかな者
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、最終催告書を取り消すものとする。
(1) 滞納給食費を完納した者
(2) 納付誓約書を提出した者
(法的措置対象者の決定)
第8条 町長は、次のいずれかに該当する滞納者を裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として決定するものとする。
(1) 前条第1項に規定する最終催告書を送付しても滞納給食費を完納しない者
(2) 第5条第4項により納付誓約取消通知書を送付した者
(法的措置)
第9条 法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づく支払督促の申立てその他の方法により滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納給食費全額の納付及び今後の毎月の給食費を納付期限内に納付することを条件とする。
3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。
4 法的措置対象者として決定した滞納者に対して、内容証明付配達証明郵便により法的措置通知書(別記様式第4号)を送付するものとする。
(強制執行等)
第10条 判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。



