○釧路町スポーツコーディネート業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年5月9日

教育委員会教育長訓令第19号

(目的)

第1条 釧路町スポーツコーディネート業務の受託者選定のため、釧路町スポーツコーディネート業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を調査審議のうえで、当該業務にふさわしい業務受託者を選定する。

(1) 実施要領、募集要領等の確認

(2) 審査方法、評価基準の決定

(3) 提案書等の評価、業務受託者の選定

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 教育長

(2) 社会教育課長

(3) 社会教育課長補佐

(4) スポーツ係員

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は、教育長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

4 議事は、出席した委員の合議により決し、合議により決することができないときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

2 この訓令は、審査委員会が所掌事務を完了した日にその効力を失う。

釧路町スポーツコーディネート業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年5月9日 教育委員会教育長訓令第19号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
要綱編/第23章 教育委員会社会教育課
沿革情報
令和5年5月9日 教育委員会教育長訓令第19号