○釧路町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱
令和5年4月3日
教育委員会教育長訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、釧路町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)に規定するものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 令第10条第1項の規定に基づき、保護者から徴収する保護者負担額は、共済掛金の5割と定める。
(共済掛金の徴収)
第3条 釧路町教育委員会から独立行政法人日本スポーツ振興センターへ支払う共済掛金の保護者からの徴収額は次の各号によるものとする。
(1) 法第29条第2項各号に該当する者については、保護者負担額を徴収しない。
(2) 前号に掲げる者を除く全ての在籍する児童生徒について、学校管理下における安全安心を確保し、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、保護者負担額は全額公費負担とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。