○釧路町デジタル複合機等更新事業公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年6月28日
訓令第64号
(目的)
第1条 この訓令は、令和5年10月以降に本庁舎、保健福祉センター、防災交流センター、公民館、給食センター及び雪裡支所内で利用するデジタル複合機等を中心とする印刷機器賃借の受託候補者の選定のため、釧路町デジタル複合機等更新事業公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌し、その結果を町長へ報告する。
(1) 実施説明書、評価基準及び参加条件の確認
(2) 提出された業務提案書等の調査審議及び評価
(3) その他受託候補者の選定に当たり必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員長1名、副委員長1名及び委員4名をもって組織する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を示して、副委員長及び委員に通知しなければならない。
(会議)
第5条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、その審査に必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
4 議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課デジタルトランフォーメーション推進係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
2 この訓令は、委員会が所掌事務を完了した日をもってその効力を失う。
別表
委員長 | 副町長 | 佐々木喜代孝 |
副委員長 | 総務課長 | 中野勝広 |
委員 | 町民サービス課長 | 鈴木良重 |
財政課長 | 長岡賢司 | |
総合政策課長 | 大河原教行 | |
福祉課長 | 柳谷忠男 |