○釧路町町内会等の管理する会館等の改修費補助要綱

令和5年6月5日

訓令第62号

(目的)

第1条 この訓令は、町内会、実践会及び自治会(以下「町内会等」という。)が管理する会館及び集会所又はこれに類する施設(以下「町内会館等」という。)が老朽化等により機能不全に陥ったときに、その機能を回復するために町内会等が行う修復、改造又は建替えに要する費用(以下「改修費」という。)の一部を補助することにより、町内会等の活動拠点を維持し、その自主的な活動を推進することを目的とする。

(補助対象施設及び団体)

第2条 補助対象施設及び補助対象団体は、次のとおりとする。

補助対象施設

補助対象団体

親和会館

本町町内会

上別保ふれあいセンター

上別保町内会

別保東町内会館

別保東町内会

共和会館

共和町内会

達古武会館

達古武町内会

協洋会館

又飯時町内会

宿徳内会館

宿徳内実践会

城山会館

城山実践会

浦雲泊会館

浦雲泊町内会

跡永賀集会所

跡永賀町内会

汐見集会所

汐見町内会

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象施設の改修費とする。

2 前項の改修費は、次の各号に掲げる基準により、補助対象施設の機能を回復するために必要とする最小限度の費用とする。

(1) 既存施設の修復による原状回復を原則とする。

(2) 原状回復するよりも安価に機能を回復することが可能な場合、又は、原状回復では安全基準等必要とされる条件を満たさない場合は、既存施設を改造する方法によるものとする。

(3) 既存施設の原状回復又は改造に要する費用が建替えに要する費用を上回る場合は、建替えによることができるものとする。この場合において、既存施設の設備及び資材の再利用により費用の圧縮を図るものとする。

3 次の各号に掲げる費用は、補助対象経費から除外する。

(1) 小破修繕等施設の維持管理に要する費用

(2) その他町長が適当ではないと認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の2分の1以内とし、1件につき300万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、町内会館等改修費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 見積書(工事実施設計書)

(3) 位置図・配置図

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町内会館等改修費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた町内会等(以下「補助団体」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、町内会館等改修費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金交付決定の後、申請事項の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事業が予定期間内に完了しないとき、又はその事業の遂行が困難になったとき。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町内会館等改修費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助団体へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、町内会館等改修費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 請求書の写し又は領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、町内会館等改修費補助金確定通知書(別記様式第6号)により、補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助団体が補助金の請求をしようとするときは、町内会館等改修費補助金請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。

2 補助団体は、前項の概算払を受けようとするときは、町内会館等改修費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

3 第1項の概算払を受けた補助団体は、第8条に規定する実績報告書を提出する際に、町内会館等改修費補助金概算払精算書(別記様式第9号)を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、町内会館等改修費補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により、補助団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町内会館等改修費補助金返還命令書(別記様式第11号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第14条 町長は、必要に応じて、補助事業の内容について調査し、又は補助団体に報告を求めることができる。

(帳簿及び書類の整備)

第15条 補助団体は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を5年間保存するとともに、これを整理しておかなければならない。

この訓令は、令和5年6月5日から施行する。

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釧路町町内会等の管理する会館等の改修費補助要綱

令和5年6月5日 訓令第62号

(令和5年6月5日施行)