○釧路町教育・保育施設の利用に係る副食費徴収免除事業実施規則

令和5年6月28日

規則第30号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下「児童」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下「保護者」という。)の物価高騰に伴う経済的負担を軽減することを目的とし、釧路町(以下「町」という。)又は特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下「施設」という。)に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 法第19条第1号に規定する支給要件に該当する児童

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する支給要件に該当する児童

(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう

(免除対象者)

第3条 副食費の徴収免除の対象となる者(以下「免除対象者」という。)は、釧路町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年釧路町条例第5号)第13条第4項第3号に規定する費用の支払を受けることができる保護者に該当する者とする。

(免除対象経費)

第4条 副食費の徴収免除の対象となる経費(以下「免除対象経費」という。)は、免除対象者に係る児童が町又は施設から特定教育・保育を受けた場合において、当該免除対象者が町又は施設に支払うべき副食費とする。

2 前項に規定する免除対象経費の限度額は、児童1人当たり月額5,100円とし、かつ、1号認定子どもにあっては日額255円を限度額とする。

3 同条第1項に規定する免除対象経費の対象の期間は、当分の間とする。

(令7規則7・令7規則28・令8規則26・一部改正)

(免除の方法)

第5条 町又は施設は、免除対象者に対し、免除対象経費の額の支払を請求しない。

2 施設は、前項の規定により免除対象者に対し請求しない免除対象経費の額に相当する額の支払を次条の規定により、町長に請求することができる。

(請求及び支払手続)

第6条 免除対象経費の支払を受けようとする施設は、1号認定子どもに係る免除対象経費の請求にあっては副食費徴収免除対象経費請求書(1号認定)(別記様式第1号)、2号認定子どもに係る免除対象経費の請求にあっては副食費徴収免除対象経費請求書(2号認定)(別記様式第2号)により、2か月分をまとめて翌月の10日までに町長に請求するものとする。ただし、特別な理由により町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に免除対象経費の額を施設に対し支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により免除を受けた者があるときは、その者に対し、支払った額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に免除対象者に請求した免除対象経費は、第5条の規定による請求を行わなかったものとし、免除対象者から支払を受けた免除対象経費は、町又は施設から支払った免除対象者に対し、返還するものとする。

(令和6年4月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町教育・保育施設の利用に係る副食費徴収免除事業実施規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町教育・保育施設の利用に係る副食費徴収免除事業実施規則第4条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年6月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町教育・保育施設の利用に係る副食費徴収免除事業実施規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

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釧路町教育・保育施設の利用に係る副食費徴収免除事業実施規則

令和5年6月28日 規則第30号

(令和8年6月22日施行)