○釧路町買い物客等津波避難対策実施要綱

令和5年4月28日

訓令第59号

(目的)

第1条 この訓令は、大規模災害の発生時又は発生するおそれがある場合における釧路町内商業施設等利用者の避難対策に必要な事項を定め、安全・安心に商業施設等を利用できる環境を整備し、もって災害に強い商業地域を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模災害 北海道太平洋沿岸東部に津波警報若しくは大津波警報が発令された場合又はこれに準じる災害

(2) 津波避難支援指定店 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。)第53条第2項に規定する基準水位(次条において単に「基準水位」という。)より高い位置に避難可能なフロアを有する施設のうち、町長が指定する施設

(3) 津波避難支援登録店 基準水位より高い位置に避難可能なフロアを有しない施設のうち、第5条の規定により登録した施設

(4) 商業施設等 商業施設、工業施設、医療施設、福祉施設等、住民が日常生活又は社会生活において利用する施設

(避難対策)

第3条 町は、大規模災害の発生時又は発生するおそれがある場合において、町内の商業施設等と連携し、商業施設等利用者に対する迅速な災害情報及び避難情報の伝達並びに円滑な避難誘導(当該商業施設等の営業時間内に限る。)を実施するものとする。

2 町は、町内の商業施設等と連携し、前項の情報伝達及び避難誘導が円滑かつ迅速に行えるよう、平時からその対策を講じておくものとする。

3 前2項の対策にあっては、津波避難支援指定店(以下「指定店」という。)及び津波避難支援登録店(以下「登録店」という。)との協力及び連携により行うものとする。

(事業内容)

第4条 町は、前条の対策として、次の各号に掲げる事業の実施に努めるものとする。ただし、指定店又は登録店の承諾を得られない場合にあっては、この限りでない。

(1) 指定店又は登録店への防災行政無線戸別受信機の設置

(2) 指定店又は登録店の店内放送設備と防災行政無線戸別受信機との機器接続

(3) 指定店又は登録店である旨の表示のほか、登録店にあっては指定店の施設名、地図その他必要な情報を表示した看板又はポスターの設置又は掲示

(4) 前各号に準ずるものとして町長が必要と認める事業

(指定店の指定及び登録店の登録)

第5条 町長は、第3条第3項に基づく協力及び連携にあたり、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める協定の締結又は登録を行うものとする。

(1) 指定店 第3条第1項及び第2項に規定する避難対策をその内容に含む協定書(別記様式第1号)の締結

(2) 登録店 津波避難支援登録店登録台帳(別記様式第2号)への施設名、所在地その他必要な事項の登録

2 町長は前項の協定の締結又は登録を行おうとするときは、あらかじめ当該商業施設等の代表者等の意見を聴かなければならない。協定又は登録の内容を変更若しくは解除しようとするときも、同様とする。

(事業経費)

第6条 第4条に定める事業の実施に必要な経費は、町が負担するものとする。

(守秘義務)

第7条 指定店及び登録店は、買い物客等の避難において知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令による避難対策の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定店の指定又は登録店の登録のために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

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釧路町買い物客等津波避難対策実施要綱

令和5年4月28日 訓令第59号

(令和5年5月1日施行)