○釧路町地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

令和5年4月28日

訓令第57号

釧路町地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱(平成26年釧路町訓令第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び厚生労働省老健局長通知「介護保険施設等の指導監督について」(令和4年3月31日老発0331第6号。以下「厚生労働省老健局長通知」という。)に基づき、釧路町が行う指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対する運営指導等(以下「指導」という。)並びに監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 サービス事業者等に対し、各種指導形態によって、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付費等対象サービスの取扱いや、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導

 運営指導の形態

運営指導は、次のからの内容について、原則、実地により行う。また、町が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働省及び町が合同で行うものを「合同指導」とする。なお、からの実施については、必要に応じ、それぞれ分割して実施する。

 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質に関する指導

 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導

 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

 実施頻度

運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となるサービス事業者等について行う。

 運営指導の内容

運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、サービス事業者等による自己点検を励行するものとし、上記ア①及び②については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目及び標準的な確認すべき文書に基づき実施する。

(指導対象)

第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定については、一定の方針に基づき行う。

(1) 集団指導の対象

集団指導は、市が指定、許可の権限を持つ全てのサービス事業者等を対象に行う。

(2) 運営指導の対象

運営指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう次のサービス事業者等から対象を選定する。

 運営指導を実施しようとする前年度に指定を受けたサービス事業者等

 前回運営指導を実施してから一定の期間が経過したサービス事業者等

 その他、特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等

(集団指導の実施方法等)

第5条 町長は、集団指導を実施しようとするときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により原則として2か月前に通知するものとする。

2 集団指導に参加しなかったサービス事業者等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

(運営指導の実施方法等)

第6条 町長は、運営指導を実施しようとするときは、その対象となるサービス事業者等に対し、あらかじめ次の事項を文書により原則として1か月前に通知するものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 運営指導担当職員の職氏名

(4) サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

(5) 当日準備書類等

(6) 事前提出資料及びその提出期限

(7) その他必要な事項

2 実施方法は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員との面談形式で行う。なお、実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、介護保険施設等の過度の負担とならないよう十分に配慮する。

3 指導の体制は、2名以上の班を編成する。

4 運営指導の留意点

ア 所要時間の短縮等

運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一のサービス事業者等当たりの所要時間をできる限り短縮し、サービス事業者等と自治体双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。

イ 同一所在地等の運営指導の同時実施

同一所在地や近隣に所在するサービス事業者等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。

ウ 関連する法律に基づく監査の同時実施

老人福祉法等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、サービス事業者等の状況も踏まえた上で、自治体の担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。

エ 運営指導で準備、提出する書類等の削減

運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、サービス事業者等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写し等については一部とし、自治体が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。また、サービス事業者等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。

オ 利用者等の記録等の確認

利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。

ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員一人当たり一名~二名の利用者についてその記録等を確認する。

5 町長は、運営指導の結果を指導監査結果通知書(別記様式第1号)により通知することとする。

6 改善を要する事項が、認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、改善状況報告書(別記様式第2号)により報告を求めるものとする。

(指導時の留意点)

第7条 指導は、特に次の各号の事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、サービス事業者等との共通認識が得られるよう留意する。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取り組みを行っているサービス事業者等については、積極的に評価し、他のサービス事業者等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行う。

(3) 運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当該サービス事業者等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく指導は行わない。

(4) 運営指導における個々の指導にあたっては、具体的な状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行う。

(5) 運営指導の際、サービス事業者等の出席者については、必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳しい従業者やサービス事業者等を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは差し支えない。

(運営指導から監査への変更)

第8条 運営指導を実施中に、下記のいずれか(以下(1)(2)又は(3)を「指定基準違反等」、(4)を「人格尊重義務違反」という。)に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、次条以下に規定するところにより、直ちに監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(監査の目的)

第9条 監査は、介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関して行い、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第10条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求について、指定基準違反等又は人格尊重義務違反において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適正な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象の選定)

第11条 監査は、サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認められる場合に立入検査等により行う。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 北海道、他の市町村及び連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者等

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 運営指導における情報

法第23条により指導を行った結果、サービス事業者等について認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反

(監査の実施方法等)

第12条 町長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、運営指導中において、監査へ変更を行った場合等、これにより難い場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当職員の職氏名

(4) 監査対象サービス事業者等の出席者

(5) 必要な書類等

(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

2 町長は、前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。なお、検査の結果、サービス事業者等が偽りその他不正の行為により保険給付を受けたことが認められた場合は、必要に応じて、当該保険給付に関係する保険者に協議する。

3 監査の実施に当たっては、必要に応じて、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等の場合は当該事業者を指定している市町村に情報提供を行い、同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。

4 監査の結果については、文書により通知する。なお、次条(1)から(3)に該当する場合はそれらの通知に代えることができる。また、次条(1)から(3)に該当しない、改善を要すると認められた事項については、その旨を通知し期限を定めて報告を求めるものとする。

5 改善を要する事項が認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて改善状況報告書(別記様式第2号)により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 町長は、監査終了後、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」及び「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置をとるものとする。

(1) 勧告

サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるほか、当該期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。なお、勧告した場合は、当該サービス事業者等に対し期限内に文書によりとった措置について報告を求める。

(2) 命令

サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるほか、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。なお、命令した場合は、当該サービス事業者等に対し期限内に文書によりとった措置について報告を求める。

(3) 指定の取消等

指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第77条第1項、第78条の10第84条第1項第92条第1項第115条の9第1項第115条の19第115条の45の9、基準該当規則第11条及び第12条各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定又は取消し、又は期間を定めてその指定又は登録の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)をすることができる。

(聴聞等)

第14条 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行う。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第15条 町長は、取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正行為により介護報酬の支払いを受けている場合には、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得し、当該支払いに関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう通知するものとする。

2 前項の不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により、当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

(監査にあたっての留意事項)

第16条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、第13条に規定する措置を行う場合には、事前に北海道知事へ情報提供を行うものとする。

2 町長は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、サービス事業者等に対する指導及び監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月28日から施行する。

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釧路町地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

令和5年4月28日 訓令第57号

(令和5年4月28日施行)