○釧路町議会タブレット端末運用規程

令和5年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有、議会の活性化など、町民に開かれた議会の実現とさらなる議会改革を推進するために釧路町議会が議員に貸与するタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 議会タブレット 議員に貸与するタブレット端末

(2) 会議 本会議、委員会及び会議規則上の会議

(貸与品の帰属)

第3条 議会タブレットの所有権は町に帰属し、その管理は釧路町議会において行うものとする。

(貸与の手続)

第4条 議長は、議員に議会タブレットを貸与する。

2 議員は、議会タブレットの貸与を受けたときは、議会タブレット貸与誓約書(別記様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第5条 議会タブレットの貸与期間は、議員として在籍する期間とする。

(遵守事項)

第6条 議員は、議会タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 議員は、その職でなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、議会タブレットを返却しなければならない。

3 議員は、議会タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長に報告するものとする。

4 議員は、議会タブレットの取扱いについては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 議会タブレットを使用するときはパスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(2) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。

(4) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(賠償の義務)

第7条 自己の責に帰すべき理由による議会タブレットの破損、故障又は紛失により有償の措置が必要となった場合は、当該議員は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第8条 議員が議会タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 端末(ソフトを含む)の改造及び交換

(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップ

(3) アプリケーションの追加

(4) 議会活動に関係のない情報の閲覧

(5) 個人情報並びに町議会及び町において公開されていない情報の開示

(6) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと

(会議中の禁止事項)

第9条 会議中の議会タブレットの使用に当たっては、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音

(3) 審議又は審査中の情報の外部発信

(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びソフトウェアの使用

(5) その他目的外の使用

(違反行為に対する措置)

第10条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、議会タブレットの返還を求めることができる。

(セキュリティ対策)

第11条 議員は、町議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町議会タブレット端末運用規程

令和5年4月1日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)