○釧路町子育て短期支援事業実施要綱

令和5年3月20日

訓令第49号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

釧路町こどもショートステイ事業実施要綱(平成27年釧路町訓令第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童の養育を適切に行うことができる施設において一定期間、養育を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 釧路町子育て短期支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、本事業を円滑に実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条の規定による児童養護施設(以下「実施施設」という。)に本事業の一部を委託するものとする。

(事業の種類)

第3条 本事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)

(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)

(利用対象者及び該当事由)

第4条 ショートステイ事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている児童(法第4条に規定する児童をいう。以下「児童」という。)であって、その保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由により一時的に養育することが困難な家庭の児童とする。

(1) 疾病

(2) 身体上又は精神上の事由

(3) 家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校行事参加による社会的事由

(5) その他町長が特に必要と認めた場合

2 トワイライトステイ事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている児童であって、その保護者が仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。なお、平日とは、月曜日から土曜日までとし、休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、12月29日から12月31日、1月2日、1月3日とする。

(利用の申請)

第5条 本事業を利用しようとする児童の保護者は、釧路町子育て短期支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本事業を利用しようとする児童の保護者

(2) 本事業を利用しようとする児童の保護者と同一の世帯に属する者

(3) 本事業を利用しようとする児童の保護者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合にあっては、当該利用しようとする者の保護者から委任を受けた代理人

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要事項を調査のうえ利用の可否を決定し、本事業を利用しようとする児童の保護者に対し釧路町子育て短期支援事業利用に係る決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、実施施設に対し釧路町子育て短期支援事業利用承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(利用の期間等)

第7条 ショートステイ事業の利用の期間は、1回につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限度の範囲内で期間を延長することができるものとする。

2 トワイライトステイ事業の利用時間は次のとおりとする。

(1) 平日の夜間 午後5時から午後10時まで

(2) 休日 午前8時から午後10時まで

3 前条の規定により利用の決定を受けた児童の保護者(以下「利用者」という。)が、利用期間を延長又は短縮しようとする場合には、利用期間の変更について、釧路町子育て短期支援事業利用期間変更申請書(別記様式第4号)により町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、実施施設と協議の上、利用期間の変更を決定するものとし、変更を決定したときは、利用者に対し釧路町子育て短期支援事業利用期間変更決定通知書(別記様式第5号)により通知し、実施施設に対し釧路町子育て短期支援事業利用期間変更承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(費用の負担及び利用者の自己負担額)

第8条 本事業の実施に必要な費用及び利用者の自己負担額は、実施施設が定める額とする。

2 費用については、利用者の自己負担額を除き町が負担するものとする。

(利用者負担区分の認定)

第9条 町長は、本事業を利用する者のうち、次の各号に掲げる区分により利用者の自己負担額の減額又は免除の認定(以下「負担区分認定」という。)を行う。

(1) 減額する者

 市町村民税非課税世帯に属する者(次号に規定する者を除く。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって、市町村民税課税世帯に属する者

(2) 免除する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯に属する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は同条第2項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって、市町村民税非課税世帯に属する者

2 前項の負担区分認定を受けようとする者は、第5条第1項に規定する申請書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 減額の認定

 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

 本事業を利用しようとする児童の保護者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類

(2) 免除の認定

 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類

 本事業を利用しようとする児童の保護者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類

 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

3 町長は、負担区分認定に係る申請内容について審査し、その結果を第6条第1項に規定する決定通知書により通知するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に改正前の釧路町こどもショートステイ事業実施要綱の規定によりされた申請、決定通知、その他の行為は、改正後の釧路町子育て短期支援事業実施要綱の相当規定に基づいてされた申請、決定通知、その他の行為とみなす。

(令和5年7月20日訓令第65号)

この訓令は、令和5年7月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月2日訓令第66号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(令6訓令66・一部改正)

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釧路町子育て短期支援事業実施要綱

令和5年3月20日 訓令第49号

(令和6年12月2日施行)