○釧路町介護人材確保育成支援事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
訓令第47号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町が、介護サービス事業に従事している介護職員の研修に係る受講料等の一部を支援することにより、町内の介護サービス事業所における介護人材の安定的な確保と質の高いサービス提供体制の構築を図ることを目的として実施する、釧路町介護人材確保育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業 次に掲げる事業をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与および特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ウ 法第8条第25項に規定する介護保険施設
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与および特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホーム
キ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(2) 介護サービス事業者 前号に掲げる事業を行う介護サービス事業所を町内に有する法人をいう。
(対象研修)
第3条 対象とする研修は別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人の補助対象者 介護サービス事業者が直接雇用し、町内の介護サービス事業所において介護業務に従事している者
(2) 法人の補助対象者 前号に規定する者に係る研修の受講料等を全額負担した介護サービス事業者
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる費用は、個人の補助対象者については、受講し修了した研修の実施機関に直接支払った受講料等とし、介護サービス事業者から受講料等に対し助成を受けている場合は、当該助成に係る額を除いた額とする。また、法人の補助対象者については、介護職員が受講し修了した研修の実施機関または介護職員本人に直接支払った受講料等とする。
2 研修の修了日が申請日から過去1年以内である場合の受講料等を補助の費用の対象とする。ただし、別表第12項及び第13項の対象研修は、令和7年4月1日以降の修了日のものとする。
3 法人の補助対象者自らが研修の実施機関として開講する研修を、自らが雇用している介護職員に受講させる場合の受講料等については、補助の費用の対象としない。
4 受講料等に対して、国、道または他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合は、補助の費用の対象としない。
(令7訓令44・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(受講者1人につき1研修10万円を上限とする。)を予算の範囲内で交付するものとする。なお、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
(1) 受講した研修の受講料等が分かるもの(研修パンフレット等)
(2) 研修の修了証明書の写し
(3) 研修の実施機関発行の受講料等の領収書の写し(宛名は補助対象者のものに限る。)
(4) 雇用証明書(別記様式第2号、1か月以内に発行されたものに限る。)
(5) 個人の補助対象者において、介護サービス事業者から受講料等に対し助成を受けている場合は、当該助成を受けたことが分かるもの
(6) 法人の補助対象者において、介護職員に研修に係る費用を負担している場合は、当該負担をしたことが分かるもの
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 法人の補助対象者は、介護職員が長期にわたり勤務することができるよう、職場環境の改善や処遇改善等に努めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月24日訓令第44号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月24日から施行し、改正後の釧路町介護人材確保育成支援事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。
3 研修終了後、令和6年4月1日から令和7年3月31日のものである場合にあっては、第5条改正後の釧路町介護人材確保育成支援事業補助金交付要綱第5条第2項ただし書き中「別表第12項及び別表第13項」とあるのは「別表第3項から第11項」に、「令和7年4月1日以降」とあるのは「令和6年4月1日以降」に読み替えるものとする。
別表(第3条関係)
(令7訓令44・一部改正)
対象研修 | 基準内容 |
1 介護職員初任者研修 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。 |
2 介護福祉士実務者研修 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護等の実務経験を3年以上有する者が介護福祉士の受験資格を取得するための研修をいう。 |
3 喀痰吸引等研修 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に規定する喀痰吸引等研修をいう。 |
4 生活援助従事者研修 | 介護保険施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号ロに規定する事業者が実施する研修をいう。 |
5 認知症介護基礎研修 | 令和3年度より介護事業所で介護に従事する無資格者に義務付けられた認知症介護に関する基礎的な知識・技術の習得を目的とし、北海道がeラーニングで実施する研修をいう。 |
6 認知症介護実践者研修 | 認知症ケアについて実践的な知識や技術を身につけることを目的とし、北海道が指定する法人が実施する研修をいう。 |
7 認知症介護実践リーダー研修 | 介護業務に概ね5年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダーになることが予定されている者であって、認知症介護実践研修を終了し、1年以上経過した者を対象とし、北海道が指定する法人が実施する研修をいう。 |
8 介護支援専門員実務者研修 | ケアプラン作成業務に新たに従事する者に限る。 介護支援専門員証交付申請に係る費用を含む。 |
9 介護支援専門員更新研修 | ケアプラン作成業務に継続して従事する者に限る。 前期・後期、実務未経験者、再研修を対象とし、介護支援専門員証交付申請に係る費用を含む。 |
10 主任介護支援専門員研修 | ケアプラン作成業務に継続して従事する者に限る。 介護支援専門員証交付申請に係る費用を含む。 |
11 主任介護支援専門員更新研修 | |
12 ユニットリーダー研修 | ユニット型施設に勤務している職員を対象とし、北海道が指定する法人が実施する研修をいう。 |
13 介護福祉士ファーストステップ研修 | 小規模チームリーダーを養成することを目的とし、日本介護福祉士会で指定する団体が実施する研修をいう。 |





(令7訓令44・全改)

