○釧路町避難行動支援制度実施要綱
令和5年3月20日
訓令第46号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
釧路町避難行動支援制度実施要綱(平成26年釧路町訓令第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に基づき、町が作成する釧路町避難行動要支援者名簿の取扱い、個別避難計画書の作成及びその他必要事項について定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命または身体を保護することを目的とする。
(1) 要配慮者 別表1のいずれかに該当する者をいう。
(2) 避難行動要支援者 在宅で生活する要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。
(3) 避難支援等 要配慮者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動の支援により要配慮者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(4) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる次に掲げる団体又は機関に所属するものをいう。
ア 町内会・実践会
イ 自主防災組織
ウ 釧路町民生委員児童委員
エ 釧路東部消防組合
オ 陸上自衛隊釧路駐屯地
カ 釧路町社会福祉協議会
キ その他避難支援等の実施に携わる団体又は機関
(要配慮者名簿及び避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 町長は、要配慮者名簿及び法第49条の10第4項の規定による避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 前項の名簿に登録される情報は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 要支援区分
(7) 避難支援必要の有無等
(8) 避難支援者への情報提供、同意の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
3 第1項の名簿は、名簿上で要配慮者と避難行動要支援者との区分ができる場合に限り、一の名簿として作成することができる。
4 町長は第1項の名簿の作成のために必要があると認めるときは、北海道知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。
(令8訓令25・一部改正)
(要配慮者名簿及び避難行動要支援者名簿の利用及び提供)
第4条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条の規定により作成した名簿に記載し、又は、記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、要配慮者又は避難行動要支援者(以下「避難行動要支援者等」という。)の同意を得たうえで、避難支援等関係者に名簿情報を提供するものとする。
3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者等の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
2 前項の手続きにおいて、申請者の身体の状況等により申請者本人による記載及び提出が困難な場合は、申請者の家族等の者がこれを記載し、提出することができる。
3 町長は、避難支援等関係者の協力を得て、避難行動要支援者等の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、名簿情報に変更又は解除すべき情報があったことを認めたときは、職権により処理するものとする。
(避難支援等関係者による支援)
第8条 避難支援等関係者は、名簿情報を活用し、登録された避難行動要支援者等に対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認
(2) 平時における避難支援の相談及び体制づくり
(3) 前2号に準ずる必要な支援
2 町長は、前項の支援が円滑、かつ、確実に行われるよう、避難支援等関係者と情報共有を図るとともに、災害の規模及び避難状況に応じた支援体制の構築に努めるものとする。
(名簿の利用制限と保管義務)
第9条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を使用してはならない。
2 避難支援等関係者は、名簿を紛失しないように厳重に保管し、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理をしなければならない。
3 避難支援等関係者は、名簿を紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(個別避難計画の作成)
第10条 町長は、法第49条の14第1項の規定に基づく個別避難計画(別記様式第5号)を作成するものとする。ただし、個別避難計画を作成することについて、当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 避難支援等関係者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。支援する役割を離れた後も、同様とする。
2 個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日訓令第45号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第25号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
要支援区分 | 認定・判定等 |
要介護者 | 要介護3~5 |
身体障がい者 | 身体障害者手帳1級又は2級に該当する者 |
知的障がい者 | 療育手帳A判定を受けている者 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する者 |
その他 | 高齢者、妊産婦等避難支援が必要と認められる者 |




(令8訓令25・全改)

