○釧路町委託業務事務取扱要綱

令和5年3月20日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 施設管理、試験、研究、調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(委託業務処理要領等の作成)

第2条 契約担当者(釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号。以下「財務規則」という。)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務の処理の方法等を定めた委託業務処理要領を作成するほか、必要に応じ、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。

(業務執行の決定)

第3条 契約担当者は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした委託業務決定書(別記様式第1号)に、前項の規定により作成した委託業務処理要領等を添えて、業務執行の決定をするものとする。

(契約の相手方の選定)

第4条 契約担当者は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。

 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあっては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。

 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあっては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。

2 前号の規定により受託者を選定するに当たり、委託する業務の内容が委任又は準委任に属するものであって、競争により難いものについては、競争入札の執行又は見積書の徴取をしないことができるものとする。

(契約の締結)

第5条 契約担当者は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした契約締結伺書(別記様式第5号)に、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。

2 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印をする日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。

また、契約の効力を契約の締結日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。

(再委託の禁止)

第6条 契約担当者は、次のような場合は、再委託を認めないものとする。

 委託業務をそのまま全部再委任する場合

 委託業務の主要な部分を再委託する場合

 本来、独立した業務として委託できるものを数件まとめて委託した場合において、そのうち1件以上の業務を全部再委託する場合

2 契約担当者は、委託業務の適正な履行を確保するため、再委託の必要があると認められるものであって、次の要件を満たす場合は、再委託を承認することができる。この場合においては、あらかじめ再委託させようとする第三者の称号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由及び必要性等を記載した書面を、受託者から提出させるものとする。

なお、変更がある場合には、遅滞なく、受託者から変更の届出を提出させるものとする。

 再委託させようとする第三者に受託者の総合的な管理・指導が及ぶとともに、技術的、経済的能力から判断して、再委託させても契約の履行を確保するのに支障を来さないとき。

 再委託することに合理的な理由があるとき。

 再委託することにより、当該受託者を選定した理由に矛盾を生じる者でないとき。

(業務処理計画書)

第7条 契約担当者は、委託業務の円滑な執行を確保するため、受託者から委託業務の作業工程を記載した業務処理計画書を徴するものとする。ただし、委託業務の進行状況を把握できる場合等、業務処理計画書を徴する必要がないときはこの限りでない。

(業務担当員等の選定等)

第8条 契約担当者は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。

2 業務担当員は、契約担当者の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。

3 契約担当者は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者(管理技術者)及び主任技術者)を定めさせ、その通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に委託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。

4 前号の規定による管理技術者及び主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。

(中間検査及び報告)

第9条 契約担当者は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。

(委託業務の完了)

第10条 契約担当者は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した委託業務完了届(別記様式第12号)を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を委託業務完了届に添えて提出させなければならない。

2 契約担当者は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理に要した経費に係る収支精算書を前号の規定による委託業務完了届とともに徴するものとする。

(委託業務の完了検査等)

第11条 請負に属する契約

 契約担当者は、実績報告書の提出があったときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。

 検査員は、受託者から提出された委託業務完了届(成果品の製作を伴う場合にあっては、委託業務完了届及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、その結果を委託業務完了検査調書(別記様式第14号)に記載して支契約担当者に提出するものとする。

 契約担当者は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。

2 委任又は準委任に属する契約

契約担当者は、委託業務の処理状況及び経費の執行状況を確認するため、受託者から提出された委託業務完了届及び収支精算書を速やかに審査するとともに、その他必要に応じ現地調査等を行い、当該委託業務に係る委託料の額を確定して受託者に通知するものとする。

(委託料の支払)

第12条 契約担当者は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかったときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。

(委託料の前金払及び概算払)

第13条 契約担当者は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであって、その委託料(当該契約が複数年度にわたる契約(債務負担行為、継続費、繰越明許費等に係るものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該会計年度の出来形部分等予定額。以下この項において同じ。)が100万円以上のものについて、必要あると認めたときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。

2 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより受託者から収支計画書の提出を受け、財務規則第71条の規定に基づき、委託料の額の範囲内において委託料の概算払をすることができる。

(財務事務の指導等)

第14条 契約担当者は、施設の管理業務を地方公共団体以外の者に委託した場合は、受託者が当該委託業務の処理のために執行する財務事務について、その処理方法を定めさせ、審査の上、これを承認するものとする。

2 契約担当者は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、その適正な執行を確保するため、当該委託業務の処理に係る財務事務について受託者を指導するものとする。

(預金利子の取扱い)

第15条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に基づき町に払い込むべき金銭又は町から支払われた委託料に関し預金利子が生じたときは、受託者をして当該預金利子相当額を道に引き渡し、又は移転させるものとする。

2 預金利子相当額を町に引き渡し、又は移転させるべき時期は、当該預金に係る利子記入期(解約した場合にあっては当該解約の時)の都度とする。

(業務処理に伴い発生した権利等の取扱い)

第16条 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他の権利は、原則として、町に帰属させるものとする。

2 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、財務規則第8章第2節(物品)の規定の適用はないものとする。

ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。

(委託料により取得した物件の取扱い)

第17条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に移転させるものとする。

(供与物品の返還)

第18条 委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。

(業務処理に必要な建物等の指定)

第19条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、受託者が当該委託業務の処理上必要とする町の所有に係る土地、建物、工作物、設備、備品その他の物件があるときは、当該委託契約においてこれを指定し、又は供与するものとする。

(標準様式)

第20条 この訓令で定める契約書等の様式は、別記様式によるものとする。

なお、この様式は、標準様式として定めたものであり、必要に応じ、変更の上使用して差し支えないものとする。

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年3月22日以後に契約を締結した委託業務(令和5年3月31日以前に完了するものを除く。)から適用する。この場合において、この訓令の施行前に既に行われた行為及び作成された書類は、この訓令の規定により行われた行為及び作成された書類とみなす。

2 この訓令の施行前に契約を締結した委託業務(前項の規定によりこの訓令が適用されるものを除く。)の事務取扱については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

釧路町委託業務事務取扱要綱

令和5年3月20日 訓令第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 財政課
沿革情報
令和5年3月20日 訓令第42号