○釧路町委託業務に係る最低制限価格制度実施要領
令和5年3月20日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町が発注する工事に係る設計、測量、地質調査(以下「委託業務」という。)の契約に係る競争入札において、契約の内容に適合した履行の確保及びダンピングの防止を図るため、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第97条又は第106条の規定により最低制限価格を設定する場合の事務処理について定めるものとする。
(対象業務)
第2条 最低制限価格制度の対象とする委託業務(以下「対象業務」という。)は、当該対象業務の予定価格が1000万円以上の委託業務とする。
(最低制限価格の設定)
第3条 町長は、発注しようとする委託業務の契約ごとに次に掲げる範囲内で最低制限価格を設定するものとする。
(1) 土木設計及び建築設計については、予定価格の10分の6から10分の8の範囲
(2) 測量については、予定価格の10分の6から10分の8.2の範囲
(3) 地質調査については、予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲
(最低制限価格の設定基準)
第4条 委託業務の種類ごとに次の各号に定める額に100分の110を乗じて得た額とする(1の契約の中に2以上の委託業務が含まれる場合は、委託業務の種類ごとに算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする)。
(1) 土木設計にあっては、直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額
(2) 建築設計にあっては、直接人件費の額、特別経費の額、技術資料等経費の額に10分の6を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額の合計額
(3) 測量にあっては、直接測量費の額、測量調査費の額及び諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額
(4) 地質調査にあっては、直接調査費の額、間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額
(1) 土木設計及び建築設計については、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。
(2) 測量については、その額がと低価格の10分の8.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。
(3) 地質調査については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
(落札者の決定)
第6条 町長は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
(入札参加者への周知)
第7条 町長は、最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知の際に最低制限価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、競争入札心得の条文を熟読することを促すとともに、入札執行の際に次の各号掲げる事項を説明するものとする。
(1) 最低制限価格を設定していること。
(2) 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(その他)
第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
