○総合支援担当による臨時応援に関する要綱

令和5年3月20日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号。以下「組織規則」という。)第18条第2項に規定する臨時又は特別の事務及び同条第3項に規定する事務事業が繁忙で緊急を要するとき(以下「臨時事務等」という。)に係る総合支援担当による臨時応援手続について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において「課長等」とは、組織規則第5条及び第6条に規定する課長及び課長補佐(これらに相当する職を含む。)をいう。

2 この訓令において「職員」とは、前項に規定する職員以外の職員をいう。

(臨時応援の対象事務事業)

第3条 総合支援担当による臨時応援できる事務事業は、概ね次のとおりとする。

(1) 限定された期間内で一時的に業務量が集中する繁忙業務の支援

(2) 国の補正予算などによる年度途中の緊急業務の体制立ち上げの支援

(3) 計画策定、事業評価におけるデータ整理・分析の支援

(4) 議案や例規など客観的な視点で点検が必要な業務の支援

(5) 過去の業務経験やノウハウの継承が必要な業務の支援

(6) その他臨時又は特別な業務で所属職員のみでは対応が困難な業務の支援

(臨時応援の依頼)

第4条 課長等は、臨時事務等により所管業務の繁忙が予想されるときは、総務課長に対し、別に定める方法により、臨時応援を依頼することができる。

2 総務課長は、前項の依頼を受けた場合は、その内容及び業務量等を勘案し、当該依頼が適当と認められるときは、総合支援担当職員に臨時的な応援をさせることができる。

(臨時応援の期間)

第5条 前2条の規定による臨時応援は、当該応援を行う日から原則3月以内とする。

2 臨時応援を依頼した課長等が前項の期間の延長を希望する場合は、総務課長及び総合支援担当職員との協議を行うものとする。

3 総務課長は、前項の協議内容が適当と認める場合には、第1項の規定にかかわらず、期間を延長することができる。ただし、その期間は当該年度内とする。

(手続の省略)

第6条 臨時応援の期間が1週間以内と見込まれるものについては、第4条第1項及び第2項の手続は、口頭で行えるものとする。

(応援職員の所属、身分等)

第7条 応援職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該応援先の課長等の指揮監督を受けるものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

総合支援担当による臨時応援に関する要綱

令和5年3月20日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)