○事務事業政策推進本部設置要綱
令和5年3月20日
訓令第31号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に規定する市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画(事務事業編)」という。)の推進について必要な事項を調整、協議するため、事務事業政策推進本部を設置する。
(所掌事務)
第2条 事務事業政策推進本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地方公共団体実行計画(事務事業編)の進捗状況の確認、施策の検討及び決定に関すること。
(2) 施設所管課及び職員に対する地方公共団体実行計画(事務事業編)の啓発及び取組の指示に関する事項
(3) その他地方公共団体実行計画(事務事業編)に関し必要な事項
(組織)
第3条 事務事業政策推進本部は、本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(事務事業政策推進本部)
第4条 事務事業政策推進本部は、本部長が招集する。
2 事務事業政策推進本部は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 事務事業政策推進本部の議長は、本部長とする。
4 本部長は、必要があると認めるときは、事務事業政策推進本部に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
5 事務事業政策推進本部に、必要に応じて小会議を設けることができるものとし、小会議の組織等については事務事業政策推進本部において協議する。
(報告)
第5条 本部長は、事務事業政策推進本部における地方公共団体実行計画(事務事業編)推進に関する協議結果について町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第6条 事務事業政策推進本部の庶務は、環境生活課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務事業政策推進本部に関し必要な事項は、本部長が事務事業政策推進本部に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 防災安全課長 環境生活課長 総合政策課長 財政課長 福祉課長 都市計画課長 管理課長 |