○釧路町統括保健師設置要綱
令和5年3月20日
訓令第29号
(設置)
第1条 町において、保健師が処理する業務を組織横断的に調整し、人材育成を含む技術的、専門的側面から効果的かつ効率的な支援を図るため、統括保健師を置く。
2 統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置く。
(所掌事務等)
第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 複数の課に関係する保健師の業務について、当該部署間の連絡調整及び情報共有を行うこと。
(2) 災害、感染症等の発生に伴う健康危機管理における保健師の保健活動の連絡調整に関すること。
(3) 保健師の人材育成体制の構築並びに研修等の企画立案及び実施に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事務
(会議等)
第3条 統括保健師は、前条の所掌事務を実施するために、保健活動に従事する者を対象とした会議・研修を招集することができる。
(指揮監督)
第4条 統括保健師は、第2条の所掌事務を処理するに当たっては、町長の指揮監督を受けるものとする。
(指名等)
第5条 町長は、保健師業務の経験を有する上位の職位を有する保健師のうちから、統括保健師及び統括保健師補佐を指名する。
2 統括保健師及び統括保健師補佐の定数は、各1人とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。