○釧路町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月20日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(簡素化の対象となる手続き)

第2条 世帯主(擬制世帯主を除く)及び当該世帯主の世帯に属する被保険者全員に係る高額療養費について、当該世帯主がこの要綱の施行の日以後に釧路町国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)及び国民健康保険一部負担金支払誓約書・高額療養費に関する同意書(別記様式第2号)を提出した場合、当該世帯主は以降の申請書の提出を省略することができる。

(支給決定)

第3条 町長は前条の規定により申請書等の提出を省略した場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第4条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格の異動により、第2条に規定する対象となる手続の要件を満たさなくなった場合

(2) 当該世帯主がこの訓令の施行の日以後に提出した申請書において指定した金融機関の口座に支払いができなかった場合

(3) 国民健康保険税に滞納がある場合

(4) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合

(5) 世帯主から手続の簡素化に係る解除の申出があった場合

2 前項各号に該当しなくなった場合は、停止を解除するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月20日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)