○釧路町窓口等における本人確認に関する事務取扱規則

令和5年3月20日

規則第5号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、釧路町組織条例(令和3年釧路町条例第28号)第1条に掲げる課並びに室及び同条例第4条の規定により定めた臨時の組織、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条に掲げる課及び室、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)に掲げる施設、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年釧路村選挙管理委員会訓令第2号)第17条に掲げる事務局、監査委員事務運営規程(平成8年釧路町監査委員訓令第1号)に掲げる事務局、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号)第2条に掲げる事務局、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年釧路村条例第18号)に掲げる事務局及び釧路町役場支所設置条例(昭和30年釧路村条例第6号)第2条に掲げる支所が実施する行政手続の窓口等における申請、申出、届出及び請求(以下「申請等」という。)に関する本人確認事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって虚偽の請求等の抑止を図るとともに、個人情報の一層の保護に努めることを目的とする。

(本人確認を行う申請等)

第2条 この規則における申請等とは、申請等のうち当該申請等に関する他の法令又は条例等の規定により本人確認の方法が定められている申請等を除き、本人確認を要するすべての申請等をいう。

(対面における本人確認)

第3条 町長は、対面により前条に規定する申請等を受けるときは、当該申請等を行う者(以下「申請者等」という。)に対して、本人であることを証明するための書類(当該書類に有効期限が定められている書類にあっては有効期限内のものに限る。以下「本人確認書類」という。)を提示又は提出させ、本人であることを確認(以下「本人確認」という。)しなければならない。なお、申請等に関する書類中に申請等を行う者の押印がなされていても、そのことをもって次項及び第3項に規定する書類には該当しない。

2 本人確認は、別表第1に掲げる書類のいずれかの提示を求める方法により行うものとする。

3 前項に規定する書類の提示を受けることが困難であるときは、別表第2に掲げる書類のいずれか2点以上又は別表第3に掲げる書類のいずれか1点の提示を求めるものとする。

4 前2項に規定する書類の提示を受けることが困難であるときは、申請等を行う者しか知り得ない事項を聴取し、町が保有する情報と照合することにより本人確認を行うことができるものとする。

(代理権の確認)

第4条 町長は、申請等を行う者が代理人であるときは、当該代理人につき前条第2項から第4項までに規定する本人確認と併せて、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類等の提出又は提示を求めなければならない。

(郵送における本人確認)

第5条 町長は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により申請等がされた場合にあっては、本人確認書類の写しにより本人確認を行わなければならない。

2 第3条及び前条の規定は、郵送における本人確認において準用する。

(電子情報処理組織における本人確認)

第6条 町長は、電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により申請等がされた場合にあっては、釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成29年釧路町規則第6号)に規定する方法により行わなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、電子情報処理組織における本人確認において準用する。

(本人確認等ができない場合の措置)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による本人確認若しくは代理権の確認ができないとき又はそれらの確認を行った結果、申請等を行う者若しくはその代理人が本人であると認められないとき若しくは当該代理人が代理権を有していると認められないときは、当該届出等を拒否することができる。

(他の法令等)

第8条 この規則は、法令又は他の条例、他の規則若しくは訓令の規定により本人確認書類及び本人確認の方法が定められている場合における当該本人確認書類及び本人確認については、適用しない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日より前に交付され有効期間内である保険証、被保険者証又は健康保険被保険者証(本項において「被保険者証」という。)であって、この規則の施行の日において現に有効期間が経過していない被保険者証は、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)


本人確認書類

1

個人番号カード

2

運転免許証

3

運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)

4

旅券(パスポート)

5

身体障害者手帳

6

精神障害者保健福祉手帳

7

療育手帳

8

在留カード

9

特別永住者証明書

10

官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので町長が適当と認めるもの

別表第2(第3条関係)

(令6規則49・一部改正)


本人確認書類

1

国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の資格確認書

2

介護保険の資格確認書

3

健康保険日雇特例被保険者手帳

4

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

5

私立学校教職員共済制度の加入者証

6

国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

7

共済年金又は恩給の証書

8

児童扶養手当証書

9

特別児童扶養手当証書

10

官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので町長が適当と認めるもの

別表第3(第3条関係)


本人確認書類

1

法人(国及び地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明書であって、写真が表示されたもの

2

学生証であって、写真が表示されたもの

3

前各項に掲げる書類に類するものであって、町長が適当と認めるもの

釧路町窓口等における本人確認に関する事務取扱規則

令和5年3月20日 規則第5号

(令和6年12月2日施行)