○釧路町商工業振興計画策定委員会設置要領

令和5年1月19日

訓令第2号

(設置目的)

第1条 この訓令は、釧路町商工業振興計画(以下「振興計画」という。)の見直し策定を総合的、かつ効果的に推進するため、釧路町商工業振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 策定委員会は、振興計画策定のための関係課の連絡調整を行うものとし、商工会専門部会及び地域住民等によって作成される振興計画案等の実現可能性等を協議及び検討する。

(組織)

第3条 策定委員会は、次の者で構成する。

(1) 委員長

(2) 委員

(委員長)

第4条 委員長は副町長が務める。

2 委員長は会務を取りまとめ、策定委員会を代表する。

(委員)

第5条 委員は別表のとおり関係課長等によって組織する。

2 委員は策定委員会に出席できないときは、所属する課等から代理を指名することができる。

(策定委員会の開催)

第6条 委員長は必要に応じ、委員を招集して策定委員会を開催することができる。

(任期)

第7条 委員の任期は、振興計画策定までとする。

(事務局)

第8条 策定委員会の事務は、商工観光課商工係が行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和5年1月20日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

釧路町商工業振興計画策定委員会名簿

委員長

副町長

委員

釧路町商工会選出者


総務課長


財政課長


総合政策課長


住民課長


環境生活課長


都市計画課長


道路河川課長


水道課長


ふるさと納税推進室長

事務局長

商工観光課長

釧路町商工業振興計画策定委員会設置要領

令和5年1月19日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第15章 農林水産課
沿革情報
令和5年1月19日 訓令第2号
令和5年3月20日 訓令第7号