○釧路町防災交流センター条例施行規則

令和5年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町防災交流センター条例(令和4年釧路町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の設置)

第2条 釧路町防災交流センター(以下「センター」という。)の管理者は、町長が指定する職員とする。

(利用の許可等)

第3条 条例第6条第2項の規定により施設又は設備を利用しようとする者(次項において「申込者」という。)は、利用する日の10日前(当該日が条例第5条に定める休館日のときは、その前日)までに釧路町防災交流センター利用申込書(別記様式第1号次項において「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、利用の可否を決定し、釧路町防災交流センター利用許可・不許可通知書(別記様式第2号)により、申込者に通知しなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定により、利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止するときは、釧路町防災交流センター利用許可変更・停止・取消通知書(別記様式第3号)により、利用者に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けたもの以外の施設又は設備を利用しないこと。

(2) 附属設備及び器具等を、許可なく施設の外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) センター内で飲酒をしないこと。

(6) センターの敷地内での喫煙はしないこと。

(7) 許可なく印刷物及びポスター等を掲示し、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(8) 利用に際して生じたゴミ類は持ち帰ること。

(9) 条例第6条第3項に規定に基づき付された条件を遵守すること。

(10) 職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第6条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、利用中の施設内に職員を立入らせることができる。

(入館の制限)

第7条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他センターの管理運営上支障があると認められる者

(物品販売行為等の禁止)

第8条 センターの敷地内において、何人も許可なく物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為及びその他これらに類する行為をすることができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町防災交流センター条例施行規則

令和5年1月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)