○釧路町国民健康保険一部負担金の保険者徴収事務取扱要綱
令和4年12月20日
訓令第128号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づき町が行う処分(以下「保険者徴収」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(善良な管理者と同一の注意)
第2条 保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)が、保険者徴収を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意(保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいう。以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。
(善管注意義務の一般的原則)
第3条 善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたかどうかの認定は、その記録等により判明した客観的事実に基づき行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。
(3) 再診の場合に、催促しないこと。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため、被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)
(保険者徴収の請求)
第4条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって被保険者又は家族等に一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、その支払をしないときは、当該一部負担金の支払義務が発生した日からおおむね3月を経過した後、町長に対し、電話又は文書による催促の協力を要請した上で、おおむね6月を経過した後、保険者徴収の請求を行うことができる。
(1) 請求の対象となる一部負担金の額を証する書類の写し
(2) 前条第2項各号に規定する記録の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(保険者徴収)
第5条 町長は、保険医療機関等から保険者徴収の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、保険者徴収を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、保険者徴収を行わないものとする。
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円以下であるとき。
(2) 被保険者の属する世帯について、国民健康保険税の滞納処分を実施することができる状態にないとき。
2 処分の実施にあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に基づく督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき当該請求に係る処分を行ったうえ、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月20日から施行する。
