○釧路町キャッシュレス決済等推進連絡調整会議設置要綱

令和4年9月30日

訓令第117号

(目的)

第1条 住民の利便性向上、行政デジタル化の推進及び窓口事務の効率化を図るため、釧路町の歳入及び釧路町が所有する施設の利用料等におけるクレジットカード、電子マネー、コード決済等によるキャッシュレス化を目的とし、釧路町キャッシュレス決済等推進連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 推進方針の策定に関すること。

(2) 連絡調整に関すること。

(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、委員長が指名した課長等をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 委員長は、調整会議を統括する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、会議に必要と認める者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

釧路町キャッシュレス決済等推進連絡調整会議設置要綱

令和4年9月30日 訓令第117号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱編/第6章 総合政策課
沿革情報
令和4年9月30日 訓令第117号