○釧路町SDGs町民アンバサダー設置要綱

令和4年9月30日

訓令第116号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町内において、SDGsの理念に沿った基本的・総合的な取組を推進するために、SDGsに関する普及啓発等を図り、SDGsに関する理解の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 釧路町SDGs町民アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)とは、釧路町内や職場等でSDGsを広く伝えることができ、自身のアクションがどのようにSDGsとつながっているのかを表現及び発信することができる者をいう。

(活動)

第3条 アンバサダーは、それぞれの居住地、職域において、機会あるごとにSDGsを広く伝えるとともに、持続可能なまちづくりを進めるためのアクションプランを考え、積極的に行動するものとする。

(認定)

第4条 アンバサダーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が認定する。

(1) 釧路町SDGs町民アンバサダー養成講座を受講した者

(2) その他町長が適任と認める者

2 町長は前項による認定をしたときは、アンバサダーに対して釧路町SDGs町民アンバサダー認定証(別記様式第1号)とSDGsピンバッジを交付する。

(任期)

第5条 アンバサダーの任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を解くことができる。

(1) アンバサダーから取消しの申出があったとき。

(2) アンバサダーとして、ふさわしくない行為があったとき。

(庶務)

第6条 アンバサダーに関する庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 この訓令は、令和12年12月31日限り失効する。

画像

釧路町SDGs町民アンバサダー設置要綱

令和4年9月30日 訓令第116号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱編/第6章 総合政策課
沿革情報
令和4年9月30日 訓令第116号