○釧路町SDGs町民アンバサダー設置要綱
令和4年9月30日
訓令第116号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町内において、SDGsの理念に沿った基本的・総合的な取組を推進するために、SDGsに関する普及啓発等を図り、SDGsに関する理解の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 釧路町SDGs町民アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)とは、釧路町内や職場等でSDGsを広く伝えることができ、自身のアクションがどのようにSDGsとつながっているのかを表現及び発信することができる者をいう。
(活動)
第3条 アンバサダーは、それぞれの居住地、職域において、機会あるごとにSDGsを広く伝えるとともに、持続可能なまちづくりを進めるためのアクションプランを考え、積極的に行動するものとする。
(認定)
第4条 アンバサダーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が認定する。
(1) 釧路町SDGs町民アンバサダー養成講座を受講した者
(2) その他町長が適任と認める者
(任期)
第5条 アンバサダーの任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を解くことができる。
(1) アンバサダーから取消しの申出があったとき。
(2) アンバサダーとして、ふさわしくない行為があったとき。
(庶務)
第6条 アンバサダーに関する庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
2 この訓令は、令和12年12月31日限り失効する。
