○釧路町再エネ導入促進エリア設定ゾーニング事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月9日

訓令第110号

(目的)

第1条 当町では、気候変動の緩和策の一つとして、町域全体で再生可能エネルギーを利用し、豊かな自然と共有した持続可能なまちを目指すため、ゼロカーボンシティを宣言し、再エネ導入目標を設定した。円滑な再エネの導入のため、促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成を図り、ゾーニングマップの作成を行う受託候補者の選定のため、再エネ導入促進エリア設定ゾーニング事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の事項を所掌し、その結果を町長へ報告する。

(1) 募集要綱の確認

(2) 提出された事業提案書等の調査審議及び評価

(3) その他受託候補者の選定に当たり必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 副町長

(2) 環境生活課長

(3) 総合政策課長

(4) 産業経済課長

(5) 都市計画課長

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議の招集)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を示して、委員に通知しなければならない。

(会議)

第6条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、その審査に必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

4 議事は出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第8条 審査委員会における審議内容は、非公開を原則とする。

2 審査委員会における審査の結果は、受託候補者の選定後に公表する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境生活課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、令和4年9月9日から施行する。

2 この訓令は、委員会が第2条に規定する所掌事務が完了した日にその効力を失う。

釧路町再エネ導入促進エリア設定ゾーニング事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月9日 訓令第110号

(令和4年9月9日施行)