○ハラスメントの防止等に関する要綱
令和4年6月30日
訓令第100号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。
(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する妊娠又は出産(これらに起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことを含む。)に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(7) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見による言動を含む。)をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が行われた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各執行機関の長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(各執行機関の長の責務)
第4条 各執行機関の長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、いかなるハラスメントもしてはならない。
2 職員は、次条第1項に規定する指針を十分に認識して行動するように努めなければならない。
3 管理又は監督の地位にある職員は、ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するように努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第6条 町長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 各執行機関の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 各執行機関の長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し研修を実施しなければならない。この場合において、特に新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
3 町長は各執行機関の長が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(苦情相談等窓口の設置)
第8条 ハラスメントに起因する問題に関する申出、相談等に対応するため、総務課に苦情相談等窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口においては、あらかじめ町長から指名された職員が2人1組で苦情相談に対応するものとする。
3 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者に限らず、ハラスメントが生じていることについて認識した職員から寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 相談等の申出は、口頭又は相談・苦情受付票(別記様式第1号)により行うものとする。
5 町長は、第1項で設置した窓口の機能を補完するために、外部に相談窓口(以下「外部相談窓口」という。)を設けることができる。
(令6訓令47・一部改正)
(苦情相談の処理)
第9条 相談員は、ハラスメントに起因する問題に関する苦情相談に対応するに当たって、次の事項に留意するものとする。
(1) 当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を持つこと。
(2) 事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。
(3) 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(4) 相談等の申出、関係者への調査並びに問題の処理及び解決について、相談整理票(別記様式第2号)により内容を記録するとともに、申出人に説明すること。
(5) 事案の内容から判断して必要と認めるとき又は申出人がさらに希望するときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
2 前条第5項で設置した外部相談窓口に通報又は相談された内容については、通報又は相談者本人の許諾した範囲内の情報を窓口に報告するものとする。ただし、緊急な対応が必要と判断される事案については、許諾の有無にかかわらず必要な内容を報告するものとする。
3 前項の規定により報告された事案については、窓口に相談されたものと同様の処理をするものとする。ただし、通報又は相談者本人が、許諾した範囲内の処理とする。
(令6訓令47・一部改正)
(苦情処理委員会の設置)
第10条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 前号に掲げる者を除く、男性管理職及び女性管理職 各1人
(4) 前2号に掲げる者を除く、職員組合が推薦する男性職員及び女性職員各1人
(5) 当該事案に対応した相談員 1人
4 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、次に掲げる外部の者を委員に委嘱することができる。
(1) 弁護士
(2) 学識経験者
5 第3項各号に掲げる者について、当該相談等に係る直接の利害関係を有する委員があるときは当該相談等に係る審議から除斥する。
6 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
7 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
8 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
9 委員長は、必要に応じて、委員会へ関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
10 委員長は、事実関係の調査の結果について、相談者に説明するとともに、速やかに町長に報告するものとする。
11 委員会の庶務は、総務課において処理するものとし、処理の委託、関係者への調査、対応措置、指導助言等について、審議整理簿(別記様式第3号)によりその内容を記録する。
(令6訓令47・一部改正)
(対応措置)
第11条 前条第10項の規定により報告を受けた町長は、行為者及び各執行機関の長に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(私的事項の保護)
第12条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に当たる者は、関係者のプライバシーの保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日訓令第47号)
この訓令は、令和6年7月19日から施行し、改正後のハラスメント防止等に関する要綱の規定は、令和6年7月1日から適用する。


