○釧路町マイキーID設定等端末情報セキュリティ対策要綱

令和4年6月22日

訓令第97号

(目的)

第1条 この訓令は、マイキーID設定等端末の適正な利用に資するため、必要な事項を定めるものである。

(端末の利用用途)

第2条 職員は、マイキーID設定等端末を次に掲げる用途以外に利用してはならない。

(1) マイキーIDの発行・設定支援

(2) マイナポイントの申込支援

(3) マイナンバーカードの健康保険証利用の申込支援

(4) その他マイナポイント申込対象に係る各種支援

(準用)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、釧路町情報セキュリティ対策基準(令和5年釧路町訓令第88号)を準用する。

この訓令は、令和4年6月22日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第88号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

釧路町マイキーID設定等端末情報セキュリティ対策要綱

令和4年6月22日 訓令第97号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱編/第4章 住民課
沿革情報
令和4年6月22日 訓令第97号
令和5年12月28日 訓令第88号