○釧路町マイキーID設定等端末情報セキュリティ対策要綱
令和4年6月22日
訓令第97号
(目的)
第1条 この訓令は、マイキーID設定等端末の適正な利用に資するため、必要な事項を定めるものである。
(端末の利用用途)
第2条 職員は、マイキーID設定等端末を次に掲げる用途以外に利用してはならない。
(1) マイキーIDの発行・設定支援
(2) マイナポイントの申込支援
(3) マイナンバーカードの健康保険証利用の申込支援
(4) その他マイナポイント申込対象に係る各種支援
(準用)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、釧路町情報セキュリティ対策基準(令和5年釧路町訓令第88号)を準用する。
附則
この訓令は、令和4年6月22日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第88号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。