○釧路町家畜自衛防疫事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
訓令第65号
(目的)
第1条 この訓令は、家畜の伝染病発生予防のために予防接種の積極的な推進を図ることにより、家畜の健康保持と生産性向上と畜産物の衛生指導を推し進め健全な畜産物を生産出荷及び、畜産農家の経営安定を支援するため、予算の範囲内において釧路町家畜自衛防疫事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年釧路村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、釧路町家畜自衛防疫連絡協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に基づき、申請しなければならない。
(事業の完成報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了した場合、速やかに規則第9条に基づき、関係書類を提出しなければならない。
(書類の整備)
第6条 補助金の交付を受けた者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求ある時は提示しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条)
対象事業 | 対象経費 | ||
対象経費内容 | 1頭当たり補助上限額 | ||
釧路町家畜自衛防疫連絡協議会において行なった予防注射事業 | ワクチン購入費 | 牛5種混合ワクチン及び牛6種混合ワクチン | 100円 |
馬3種混合ワクチン | 300円 | ||
馬鼻肺炎ワクチン | 720円 | ||