○釧路町木育推進事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
訓令第64号
(目的)
第1条 この訓令は、地域材の消費拡大による林業・木材産業の活性化促進と町民に広く木の良さやその活用、それによる森林環境保全への理解を広めるため、木とふれあい、学ぶ取組である「木育」活動に要する費用に対し、予算の範囲内において釧路町木育推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年釧路村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、次のいずれかに該当する団体とする。
(1) 特定非営利活動法人又はボランティア団体
(2) 木材又は林業関連事業者等が組織する団体
(3) 木材及び林業関連事業者
(4) 釧路東森林組合
(5) その他、釧路町内で木育に関する事業を行う団体であることを町長が認める団体
(補助対象事業等)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及びその内容、補助率並びに補助限度額は、別表のとおりとする。
(事業の完成報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了した場合、速やかに規則第9条に基づき、関係書類を提出しなければならない。
(書類の整備)
第6条 補助金の交付を受けた者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求ある時は提示しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
内容 | |
対象事業 | (1) イベント等により木の持つ良さや働きを学ぶことができる取組 (2) 植樹等の木を育てることにより木とふれあい、学ぶことができる取組 (3) その他、釧路町の森林・林業・木材産業の普及啓発につながる「木育」であると町長が認める取組 |
対象経費 | 報償費、旅費、需用費(印刷製本費、燃料費、消耗品費、原材料費等)、役務費(保険料、広告宣伝費等)、通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1とし、千円未満の額を切り捨てる。ただし、規則第7条第2項により町長が必要と認める事業内容を行った団体は、補助率を10分の10とする。 |
補助限度額 | 1件につき200,000円を上限とする。 |