○釧路町議会議員及び釧路町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月7日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路町議会議員及び釧路町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年釧路町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。























○釧路町議会議員及び釧路町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月7日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路町議会議員及び釧路町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年釧路町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。























令和3年6月7日 選挙管理委員会訓令第1号
(令和3年6月7日施行)
| ◆ | 令和3年6月7日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |