○釧路町骨髄移植等小児患者ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和4年3月1日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、骨髄移植等の医療行為により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期予防接種(以下「定期接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、医師が任意での接種が必要であると認めた第4条に規定する再接種を行う者に対する当該接種費用(以下「予防接種料」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被接種者 釧路町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録され、骨髄移植等の医療行為により、移植前に接種した定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、医師が任意での接種が必要であると認めた者をいう。
(2) 保護者 被接種者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他の者で現に被接種者を養育していると認められる者をいう。)
(1) 骨髄移植等その他の医療行為により、既に接種した定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、医師が任意での接種が必要であると認めた者
(2) 予防接種を受ける日において20歳未満の者
(対象となる予防接種)
第4条 この訓令による助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 法第2条第2項で定められたA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定による予防接種であること。
(3) 法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の予防効果が、骨髄移植等その他の医療行為により期待できないと医師に判断され、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成する金額)
第5条 町長は、助成対象者が負担した予防接種料の全部又は一部を助成することができるものとする。
2 前項に規定する助成金の額は、予防接種を受けた年度の町における予防接種委託単価(消費税及び地方消費税を含む。)と助成対象者が再接種を行う医療機関に支払った予防接種料のいずれか低い額とする。
(助成対象認定の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、任意での接種を受ける前に、釧路町骨髄移植等小児患者ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 釧路町骨髄移植等小児患者ワクチン再接種費用助成に関する医師意見書(別記様式第2号)
(2) 母子健康手帳等の定期接種の接種歴が確認できる書類
(接種の実施)
第8条 前条による認定を受けた者は、医療機関において予防接種を実施し、その接種に要した費用を助成対象者が当該医療機関に支払うものとする。
(1) 予防接種に要した費用の領収書等(接種対象者の氏名、接種ワクチン、接種医療機関、接種年月日が記載されているもの)
(2) 予防接種済証等の接種を受けたことが分かる証明の写し
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。




