○釧路町元気確認コール事業実施要綱

令和4年3月1日

訓令第49号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅でひとり暮らしの高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、定期的に電話をかけ、健康状態及び生活状況等を確認することにより、高齢者等が地域で安心して日常生活を送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 釧路町元気確認コール事業(以下「事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。ただし、第6条第1項に規定する利用者の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に記録されている者で、他の保健医療福祉サービスにより健康状態等の確認ができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上のひとり暮らしの者(家族が留守のため日中独居となる者を含む。)で、慢性疾患等により健康に不安を抱える者

(2) 75歳以上の者のみで構成する世帯

(3) その他町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 原則として、週3回を上限とし、あらかじめ決められた曜日、時間帯の電話による、健康状態及び生活状況等の聞き取り。

(2) 必要に応じた関係機関への連絡調整

(3) その他必要と認められること。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町元気確認コール事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本事業を利用しようとする者

(2) 本事業を利用しようとする者と同一世帯の者

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その可否を決定し、釧路町元気確認コール事業利用決定・却下通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用の決定をしたときは、釧路町元気確認コール事業実施依頼書(別記様式第3号)により受託者に依頼するものとする。

(届出の義務)

第7条 事業の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに釧路町元気確認コール事業利用変更届(別記様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が社会福祉施設等へ入所したとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(4) 第5条の規定により、申請した内容に変更があったとき。

2 町長は、前項の変更届を受理したときは、速やかに受託者に変更事項を通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、前条第1項第1号から第3号までの規定による届出があったとき又は利用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、利用の決定を取り消し、釧路町元気確認コール事業利用取消通知書(別記様式第5号)により利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、速やかに受託者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 受託者は、各月の実施状況を翌月10日までに釧路町元気確認コール事業実施報告書(別記様式第6号)により町長に報告するものとする。

(利用者負担)

第10条 事業の利用料は無料とする。

(守秘義務)

第11条 受託者は、事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。

(台帳の整備)

第12条 町長は、この事業を円滑に実施するため、釧路町元気確認コール事業利用者台帳(別記様式第7号)を整備し、管理しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町元気確認コール事業実施要綱

令和4年3月1日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)