○建設工事等請負業者資格審査会要綱
令和4年3月1日
訓令第45号
(設置)
第1条 町の建設工事等(工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の契約)を請負に付する場合における請負業者の適格性の判断を行うため、建設工事等請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事等を希望する請負業者について、競争入札参加者資格関係事務処理要綱(平成31年釧路町訓令第29号)に基づき、その適格性を判定するものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、契約担当課長をもってあてる。
3 副委員長は、総務課長をもってあてる。
4 委員は、総合政策課長、農林水産課長、道路河川課長、都市計画課長、水道課長をもってあてる。
5 委員長は、必要と認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第6条 資格審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 資格審査会の庶務は、契約担当課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会が定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。