○釧路町立保育所第三者委員会設置要綱
令和4年3月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 釧路町立保育所の保育内容に係る利用者等からの改善を求める要望、意見、苦情(以下「要望等」という。)を適切に解決するため、釧路町立保育所第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 要望等の受付に関すること。
(2) 要望等の解決に関する協議
(3) 保育内容の改善に関する助言
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、福祉課長、介護支援課長でこれを組織し、委員長は副町長を充てる。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、必要な都度委員長が召集して開催する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、こども応援課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。