○釧路町生活安全推進協議会設置要綱

令和4年3月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 釧路町生活安全推進条例(平成18年釧路町条例第32号)第7条の規定に基づき、町、町民及び事業者が相互の情報交換や意見交換を通じ、犯罪のない安全で安心な地域社会づくりについての共通認識と意識の高揚を図り、防犯活動の促進に努め、もって、誰もが安全で安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図るため、釧路町生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次の事項について、必要に応じて連絡協議を行う。

(1) 広報啓発活動の促進に関する事項

(2) 自主的な防犯活動の促進に関する事項

(3) 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備の促進に関する事項

(4) 構成団体間の推進活動に関する情報交換及び連携の強化に関する事項

(5) その他、安全で安心な地域社会づくりの推進に関する事項

(組織)

第3条 推進協議会は、委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる機関及び団体で構成し、それぞれの機関及び団体から推薦があった者を町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(役員)

第4条 推進協議会に会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長、副会長は、推進協議会委員の互選により選出する。

3 会長は会務を総括し、推進協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は、必要に応じて町長が招集する。

(専門部会)

第6条 推進協議会は、必要に応じ、専門部会を(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の構成員、協議事項については、別に定める。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務局は、釧路町役場防災安全課が行う。

(会長への委任)

第8条 本訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

機関及び団体名

行政

釧路町

釧路町教育委員会

釧路警察署 生活安全課

釧路警察署 交通第1課

釧路警察署 別保駐在所

釧路警察署 昆布森駐在所

青少年・教育

釧路町校長会

釧路町PTA連合会

釧路町青少年育成協会

釧路町青少年問題協議会

釧路東高校

町民・地域団体

釧路町交通安全指導員会

釧路町保護司会

釧路町社会福祉協議会

釧路町民生委員児童委員協議会

釧路町連合町内会

各地区連合町内会(5地区)

釧路町消費者協会

釧路東部消防組合釧路消防団

事業者団体

釧路町商工会

釧路町生活安全推進協議会設置要綱

令和4年3月1日 訓令第35号

(令和4年4月1日施行)