○釧路町在宅酸素濃縮器等利用者電気料助成規則

令和4年3月1日

規則第7号

釧路町在宅酸素濃縮器利用者電気料助成規則(平成18年釧路町規則第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、在宅酸素療法及び人工呼吸療法(以下「在宅酸素療法等」という。)を必要とする呼吸器機能障害者等に対し、酸素濃縮器及び人工呼吸器(以下「酸素濃縮器等」という。)の使用に要する電気料の一部を助成することにより、当該呼吸器機能障害者等の健康の維持と福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該年度に属する1月1日現在で釧路町に住所を有すること。

(2) 医師の指示により在宅において酸素濃縮器等を使用していること。

(助成対象期間)

第3条 助成対象期間は、当該年度に属する1月1日の前1年間(前年1月1日から12月31日まで)とし、助成対象期間内に利用した月数をもって支給対象月数(以下「支給対象月数」という。)とする。ただし、助成対象期間内に新たに助成対象者となった者に係る助成対象期間の始期は、在宅酸素療法等を始めた日の属する月の翌月(この日がその月の初日であるときはその日の属する月)からとする。また、助成対象者でなくなった場合には、要件を満たさなくなった日の属する月までを助成対象期間の終期とする。

2 助成対象期間内に酸素濃縮器等の1日の使用時間の区分(以下「使用時間区分」という。)が変更となった場合は、変更となった日の属する月の翌月(変更となった日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から使用時間区分を変更するものとする。

(助成額)

第4条 前条の規定による助成金(以下「助成金」という。)の額は、別表に定める金額に支給対象月数を乗じて得た金額とする。ただし、酸素濃縮器等の1日の使用時間が明らかでない場合には、12時間未満の区分にみなして助成するものとする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町在宅酸素濃縮器等利用者電気料助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて当該年度に属する1月末日までに町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による必要な書類とは、在宅酸素療法等を指示されており、酸素濃縮器等の1日の使用時間及び助成対象期間内での利用月数が分かる医師の証明書又はそれに代わる書類等の写し(酸素濃縮器等の1日の使用時間が明らかでない場合の助成を希望する者にあっては、酸素濃縮器等の1日の使用時間を証する書類については、省略することができる。)とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、釧路町在宅酸素濃縮器等利用者電気料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、当該年度の属する3月末日までに一括で交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、その者から助成金の全部又はその一部を返還させるものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第34号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

酸素濃縮器等の1日の使用時間

1箇月当たりの助成額

助成区分

12時間未満

500円

12時間以上

1,000円

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釧路町在宅酸素濃縮器等利用者電気料助成規則

令和4年3月1日 規則第7号

(令和5年1月1日施行)