○令和3年度釧路町ひとり親家庭臨時応援給付金支給事業実施要綱

令和4年1月20日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、令和3年度の灯油価格の高騰に対応するため、低所得のひとり親家庭世帯に対し、灯油購入費の一部を助成することにより、当該世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給の対象)

第2条 釧路町ひとり親世帯臨時応援給付金(以下「応援給付金」という。)の助成対象世帯は、釧路町福祉灯油購入費助成事業実施要綱(平成27年訓令第49号)に基づき、令和3年度における釧路町福祉灯油購入費助成(以下「福祉灯油購入費」という。)を受けている者とする。

(応援給付金の支給額)

第3条 前条の規定による支給対象者に対して給付する応援給付金の金額は、1世帯につき10,000円とする。

(支給の方式)

第4条 町長は、第2条に規定する支給対象者に対し、応援給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、応援給付金を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、ひとり親家庭臨時応援給付金受給拒否の届出書(別記様式第1号)により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた後、第1号に掲げる方式により応援給付金を支給する。ただし、福祉灯油購入費振込時の口座を解約等しており、応援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 福祉灯油購入費助成口座振込方式 この訓令の施行日時点において町が把握する福祉灯油購入費振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 第1項の支給決定前までに、釧路町ひとり親家庭応援給付金支給口座登録等の届出書(別記様式第2号)により前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(振込不能な場合の取扱い)

第5条 町長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する福祉灯油購入費振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

(応援給付金の返還)

第6条 町長は、支給対象者が、釧路町福祉灯油購入費助成事業実施要綱第7条に該当したときには、応援給付金を返還させることができる。

この訓令は、令和4年1月20日から施行する。

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令和3年度釧路町ひとり親家庭臨時応援給付金支給事業実施要綱

令和4年1月20日 訓令第4号

(令和4年1月20日施行)