○釧路町スクールソーシャルワーカーの配置に関する要領
令和2年4月1日
教育委員会教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめや不登校等の生徒指導上の諸問題の解決を目指して、教職員、児童生徒及びその保護者を対象に指導助言等を行うとともに、関係機関と連携し、家庭環境等への働きかけを行うスクールソーシャルワーカーを配置することに関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる事務を分担する。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛けに関すること。
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整に関すること。
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援に関すること。
(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供に関すること。
(5) 教職員等への研修活動に関すること。
(資格等)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・経験を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等がある者のうち、職務を適切に遂行できる者の中から、教育委員会が指名する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーに関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。