○道東沿岸赤潮被害緊急対策本部運営要綱
令和3年9月30日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、令和3年9月に発生した赤潮による漁業被害への対応のために設置した道東沿岸赤潮被害緊急対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、赤潮による漁業被害の状況を把握し必要な対応を講じるため、次の対策を推進する。
(1) 漁場及び漁業活動の回復支援策
(2) 被害漁業者の生活支援対策
(3) 各種対策に係る要望活動及び要望への対応
(4) その他必要な対策
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、本部長の指名する課長職及び昆布森漁業協同組合選出者をもって充てる。
4 本部長に事故があるとき又は本部員が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(対策本部)
第4条 対策本部は、本部長が招集する。
2 対策本部は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 対策本部の議長は、本部長とする。
4 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
5 対策本部に、必要に応じて部会を設けることができるものとし、部会の組織等については対策本部において協議する。
(庶務)
第5条 対策本部に事務局を置き庶務は、農林水産課において処理する。
2 事務局を補佐するため、前項の規定に関わらず、事務局に連絡調整担当を置く。
(準用)
第6条 この訓令は、釧路町が独自に設置する対策本部の運営についても準用する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が対策本部に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。