○釧路町高齢者外出支援事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第28号

注 令和7年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者の行動範囲の拡大のため、タクシー運賃の一部を支援(以下「高齢者外出支援」という。)することにより、高齢者の積極的な社会参加の促進と保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(高齢者外出支援対象者)

第2条 高齢者外出支援を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、支援を受ける年度の4月1日現在(以下「基準日」という。)において釧路町に住民登録を有し、基準日前3か月より引き続き釧路町に居住(施設等に入所している者を除く。)する満75歳以上の者で、かつ、当該年度市町村民税非課税世帯の者とする。ただし、釧路町重度障がい者等外出支援事業実施要綱(平成27年釧路町訓令第48号)の支援対象者は除く。

(高齢者外出支援内容)

第3条 高齢者外出支援は、タクシー運賃を補助する外出支援券(以下「支援券」という。)を、交付することにより行うものとする。

2 交付する支援券の金額は、年間8,000円とする。

(契約)

第4条 町長は、前条の高齢者外出支援を行うために必要と認める場合にあっては、あらかじめ事業者と契約を行なうものとする。

(申請)

第5条 町長は、基準日において釧路町に住民登録を有し、基準日前3か月より引き続き釧路町に居住(施設等に入所している者を除く。)する満75歳以上の者に対し、申請に必要な書類を送付するものとする。

2 前項の規定により送付を受けた者又は当該送付を受けた者と同一の世帯に属する者のうち、高齢者外出支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町高齢者外出支援申請書(別記様式第1号)に、申請者及び当該申請者と同一の世帯の属する者に係る当該申請を行おうとする年度における市町村民税の課税状況を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 次条第2項の規定により高齢者外出支援券交付台帳に登録した者(以下「台帳登録者」という。)については、次年度以降の申請書の提出を省略することができる。ただし、支援券の交付を辞退する場合は、町長が別に指定する期日までに、釧路町高齢者外出支援券交付辞退の届出書(別記様式第2号)により届出を行うものとする。

(令7訓令46・一部改正)

(支援券の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、名簿等を確認することによりこれを審査し、対象となる者であるか否かの旨の通知を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により支援券の交付を決定したときは、高齢者外出支援券台帳(別記様式第3号)(以下、「交付台帳」という。)に登録し、支援券を交付するものとする。ただし、第8条各号に該当する場合は、交付台帳の登録を取り消すことができる。

(令7訓令46・一部改正)

(支援券の使用)

第7条 支援券の使用条件は、次の各号によるものとする。

(1) 支援券は交付を受けた日から使用できるものとする。

(2) 支援券を使用できる者の範囲は、前条第1項の規定により支援券の交付を受けた対象者本人(以下「受給者」という。)とする。

(3) 使用できる期間は、当該年度の3月31日までとする。

(4) 支援券は、現金と併せて使用することができる。

(5) 支援券は、払い戻し、交換及び釣銭の取扱いはしない。

(6) 支援券を使用する場合は、発着どちらかが町内である場合に使用できるものとする。

(令7訓令46・一部改正)

(受給者資格の消滅)

第8条 受給者資格は、次の各号のいずれかに該当した日の翌日をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 釧路町に住所を有する者でなくなったとき。

(4) 台帳登録者が支援券等の交付を辞退したとき。

(5) 町長が必要でなくなったと認めたとき。

(令7訓令46・一部改正)

(届出の義務)

第9条 受給者又はその保護者は、前条各号のいずれかに該当したときは、釧路町高齢者外出支援資格喪失届(別記様式第4号)によりその旨を町長に届け出るとともに、未使用分の支援券を返納しなければならない。

(令7訓令46・一部改正)

(転貸等の禁止)

第10条 受給者は、支援券を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返還)

第11条 町長は、受給者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の決定を取り消し、全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により高齢者外出支援を受けたとき。

(2) 第7条に規定する該当日以後に使用したとき。

(3) 第8条に規定する届出を行わなかったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(委任等)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第101号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第53号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の釧路町高齢者外出支援事業実施要綱の規定に基づく事業の対象者及び事業内容の適用にあっては、令和5年度に限り改正後の釧路町高齢者外出支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日訓令第55号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第72号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

(令和7年7月1日訓令第46号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

(令7訓令46・全改)

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(令7訓令46・追加)

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(令7訓令46・追加)

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(令7訓令46・旧別記様式第2号繰下)

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釧路町高齢者外出支援事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第28号

(令和7年7月1日施行)