○釧路町営バス条例

令和2年6月5日

条例第24号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、釧路町営バス(以下「町営バス」という。)を運行することにより、町民の日常生活を支える交通手段の確保を図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令7条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営バス 町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により行う自家用有償旅客運送をいう。

(2) デマンドバス 町営バスのうち、利用者の予約に応じて運行するもの(タクシー車両を用いるものを含む。)をいう。

(3) コミュニティバス 町営バスのうち、利用者の予約を受けずに運行するものをいう。

(令7条例6・全改)

(運行)

第3条 デマンドバスの運行対象地区及び運行路線名は、別表第1のとおりとする。

2 コミュニティバスの運行対象地区及び運行路線名は、別表第2のとおりとする。

3 町営バスの運行日、運行時間、運行回数、運行経路及び停留所は、地域の実情に応じ、町長が別に定める。

4 デマンドバスは、次条に定める予約に応じて運行する。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(令7条例6・一部改正)

(利用の方法)

第4条 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の前日までに予約しなければならない。ただし、別表第1の備考に掲げる「期間運休路線(デマンドバスの運行を運休とする路線をいう。以下同じ。)」については、町長が別に定める方法によらなければならない。

2 前項の予約は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの間を除く日の午前8時45分から午後4時までの間に行わなければならない。

(使用料)

第5条 利用者は、利用する路線及び区間に応じ、次の各号に掲げるいずれかの使用料を納めなければならない。ただし、小学校就学前の子どもは、無料とする。

(1) 別表第3に定める普通使用料

(2) 別表第4に定める定期使用料

(令7条例6・一部改正)

(利用者の責務)

第6条 利用者は、町営バスの運転手が、安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(令7条例6・一部改正)

(利用の制限)

第7条 町長は、町営バスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 町営バスの車両及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 第4条第1項の規定による予約をしていない者がデマンドバスの利用を求めたとき。ただし、運行上の支障がないと認められる場合にあっては、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営バスの運行上支障があると認められるとき。

(令7条例6・一部改正)

(業務の委託)

第8条 町長は、町営バスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(令7条例6・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為を行うことができる。

(令和3年6月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為を行うことができる。

(令和4年9月15日条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為を行うことができる。

(令和7年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、町営バスの運行に必要な準備行為を行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(令7条例6・一部改正)

運行対象地区

運行路線名

備考

昆布森地区

尾幌駅前線・昆布森支所線・昆布森イオン線

期間運休路線:昆布森支所線

別保地区

共和別保駅前線


遠矢地区

三映公民館線


別表第2(第3条関係)

(令7条例6・追加)

運行対象地区

運行路線名

備考

遠矢地区

循環型バス「ぐるっ108」


別表第3(第5条関係)

(令7条例6・旧別表第2繰下・一部改正)

普通使用料

運行路線名

区間

使用料(1回につき)

一般

小学生

尾幌駅前線

尾幌駅前・仙鳳趾区間

100円

50円

尾幌駅前・老者舞区間

200円

100円

尾幌駅前・知方学区間

200円

100円

尾幌駅前・汐見区間

300円

150円

尾幌駅前・跡永賀区間

400円

200円

尾幌駅前・浦雲泊区間

500円

250円

尾幌駅前・幌内区間

600円

300円

昆布森支所線

昆布森支所・幌内区間

100円

50円

昆布森支所・浦雲泊区間

200円

100円

昆布森支所・跡永賀区間

200円

100円

共和別保駅前線

別保駅前・共和地区区間(全区間)

100円

50円

昆布森イオン線

イオン釧路店・又飯時区間

300円

150円

イオン釧路店・宿徳内区間

300円

150円

イオン釧路店・西城山区間

300円

150円

イオン釧路店・城山区間

300円

150円

イオン釧路店・昆布森区間

400円

200円

イオン釧路店・幌内区間

400円

200円

イオン釧路店・浦雲泊区間

600円

300円

イオン釧路店・跡永賀区間

600円

300円

イオン釧路店・汐見区間

700円

350円

イオン釧路店・老者舞区間

800円

400円

イオン釧路店・知方学区間

800円

400円

イオン釧路店・仙鳳趾区間

900円

450円

トライアル別保店・又飯時区間

200円

100円

トライアル別保店・宿徳内区間

300円

150円

トライアル別保店・西城山区間

300円

150円

トライアル別保店・城山区間

300円

150円

トライアル別保店・昆布森区間

300円

150円

トライアル別保店・幌内区間

400円

200円

トライアル別保店・浦雲泊区間

500円

250円

トライアル別保店・跡永賀区間

500円

250円

トライアル別保店・汐見区間

600円

300円

トライアル別保店・老者舞区間

800円

400円

トライアル別保店・知方学区間

800円

400円

トライアル別保店・仙鳳趾区間

800円

400円

白樺台・又飯時区間

100円

50円

白樺台・宿徳内区間

100円

50円

白樺台・西城山区間

200円

100円

白樺台・城山区間

200円

100円

白樺台・昆布森区間

200円

100円

白樺台・幌内区間

300円

150円

白樺台・浦雲泊区間

400円

200円

白樺台・跡永賀区間

400円

200円

白樺台・汐見区間

500円

250円

白樺台・老者舞区間

600円

300円

白樺台・知方学区間

600円

300円

白樺台・仙鳳趾区間

700円

350円

循環型バス「ぐるっ108」

公民館・柏地区・わらび地区経由・公民館区間(全区間)

100円

50円

三映公民館線

三映団地・ツルハ釧路河畔店区間(全区間)

100円

50円

備考

1 この表において「一般」とは、第5条ただし書きで無料とする者以外で、小学生以外の者をいい、「小学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による学齢児童をいう。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の一般の欄に定める使用料に2分の1を乗じて得た額を免除した額を使用料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 第1号(第1種の身体障害者手帳保持者に限る。)または第2号(A区分の療育手帳所持者に限る。)に該当する者と同時に乗車する付添人(1人に限る。)

別表第4(第5条関係)

(令7条例6・旧別表第3繰下・一部改正)

定期使用料

定期の種類

料金区分

通学定期

一般定期

1か月

3か月

1か月

3か月

100円区間

1,700円

4,590円

2,000円

5,400円

200円区間

3,400円

9,180円

4,000円

10,800円

300円区間

5,100円

13,770円

6,000円

16,200円

400円区間

6,800円

18,360円

8,000円

21,600円

500円区間

8,500円

22,950円

10,000円

27,000円

600円区間

10,200円

27,540円

12,000円

32,400円

備考

1 この表における「料金区分」とは、別表第3の一般の欄に掲げる使用料の区分をいう。

2 この表における「通学定期」とは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)に通学する者に対して交付される定期をいい、「一般定期」とは「通学定期」以外のものをいう。

釧路町営バス条例

令和2年6月5日 条例第24号

(令和7年10月1日施行)